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改正後の「発信者情報開示命令」の注意点・失敗リスク

プロバイダ責任制限法の改正法(以下、「改正プロ責法」)が2022年10月1日から施行されました。

この改正法の中で、SNSへの誹謗中傷を特定しやすくなったことと並んで注目されている制度が「発信者情報開示命令」です。

発信者情報開示命令は、誹謗中傷してきた相手を特定するための処理を柔軟な手続にひとまとめにし、負担軽減・スピードアップ、そして特定可能性の向上を狙っています。
これにより、通信記録(ログ)が消されてしまう前に相手をつきとめられやすくなると期待されています。

[参考記事] プロバイダ責任制限法改正でネット誹謗中傷犯人を特定しやすくなる!

もっとも、新しい制度でも万能ではありません。
通信記録(ログ)の保存期間切れ、ネットカフェなどからの投稿といった特定失敗リスクはまだ残っています。

ここでは、改正プロ責法で創設された発信者情報開示命令の注意点について、施行時点で想定されている注意点を説明します。

1.発信者情報開示命令の基本

発信者情報開示命令を利用できれば、投稿者特定に至る一連の手続をまとめて処理できます。

改正前は、主に「裁判」と「仮処分」が用いられていました。
仮処分は裁判よりも簡易迅速化された手続ですが、住所氏名開示請求などは裁判が必須でしたし、段階を踏むたびに別の裁判所で手続しなければならないこともありました。

通信会社の調査やログの保存依頼、 IPアドレスの提供など、細かな処理も無視できない負担となっていました。

そこで、発信者情報開示命令は、サイト管理者への開示請求を申し立てた裁判所で、開示請求に必要な処理のほぼ全てをまとめて処理します。
IPアドレス開示命令を申し立てた裁判所に住所氏名開示命令の手続もまとめられ、同じ裁判所で柔軟・迅速に処理できるだろうと期待されています。

さらに、申し立てた先の裁判所には、
・提供命令:サイト管理者に通信会社やIPアドレスを調べさせ提供させる
・消去禁止命令:通信会社にログを消さないよう命令する
を命じてもらえます。

この二つの命令制度により、開示請求に必要な処理が細かいものまでかき集められ、手続の迅速化・負担の削減が実現されるのです。

しかも、発信者情報開示命令は権利の有無を確定させることを目的としない「非訟事件」を利用します。
権利関係の(仮)確定のため慎重に審理される裁判や仮処分よりも、柔軟で迅速な処理ができると期待されています。

[参考記事] 改正プロ責法の新制度|発信者情報開示命令・提供命令・消去禁止命令

2.手続・対象・相手方の制限

とはいえ、発信者情報開示命令だけであらゆる誹謗中傷問題を解決できるわけではありません。

(1) 削除や損害賠償は別の手続

発信者情報開示命令は開示請求手続のひとつですから、削除請求や損害賠償請求まではカバーしていません。

誹謗中傷を削除したいならば削除請求を、投稿者に損害賠償を求めたいならば損害賠償請求を、発信者情報開示命令とは別に行う必要があります。

(2) 不特定多数に公開されているか

プロ責法は不特定多数に公開されている投稿を対象としているため、誹謗中傷の公開範囲がごく限られているときは、発信者情報開示命令のみならず開示請求自体ができません。

メール・Twitterのダイレクトメッセージ・LINEのグループトークなどは、まず開示請求できないのです。

(3) 電話番号・メールアドレスの持ち主を聞き出せない

SNSの2段階認証用の電話番号・メールアドレスについては、以前は裁判、そして改正後は発信者情報開示命令でも開示請求できます。
ただし、住所氏名をつきとめるには、電話番号などの持ち主が誰なのか、電話会社に確認する必要があります。

この確認を発信者情報開示命令ですることは難しいでしょう。
発信者情報開示命令の申立て相手は、「誹謗中傷の送信に関わる」事業者に限られています。2段階認証用のメールアドレスや電話番号は、誹謗中傷に関わるものとは言い難いものです。

改正後も、電話会社などに対しては
・弁護士会を経由して開示を依頼する「23条照会」
・電話番号の持ち主相手に裁判を提起して裁判所に調査を依頼する「調査嘱託」
など、以前から用いられていた制度を利用することになるでしょう。

(4) 権利侵害が条件

開示命令を利用するには、投稿により権利を侵害されたことが条件となります。

名誉権やプライバシー権などの権利がどのようなものか、皆さんも漠然としたイメージは把握していると思います。しかし、厳密には権利侵害があったといえるのかの判断は、より専門的なものです。

紛争の最終的解決を目的としない非訟事件を利用するとはいえ、開示命令でも権利が侵害されたのだと条文や判例を使って裁判所を説得する必要があります。
安易に「これは訴えられる!」と思わず、弁護士のアドバイスをご確認ください。

3.サイト管理者の抵抗

発信者情報開示請求の相手方となるサイト管理者や通信事業者には、手続に際して反論や再審査の機会が保障されます。
彼ら自身は誹謗中傷をしていないとはいえ、ユーザーの匿名性を守るために抵抗してくるのです。

実際、これまでも仮処分決定に対して保全異議・保全抗告されるケースが散見されています。

開示命令では、異議の訴え(開示命令について再審査を求める)、即時抗告(提供命令や消去禁止命令を上級審に判断しなおしてもらう)などが問題となります。

特に、提供命令への即時抗告が厄介です。
サイト管理者が、 IPアドレスの解析や通信会社への連絡といった負担を嫌い即時抗告してくると、ログ保存期間内に通信会社にたどりつけなくなってしまうからです。

サイト管理者の開示請求への姿勢に応じて、仮処分との併用を検討しましょう。開示命令が追加されても仮処分→裁判ルートは残っています。

法的手続だけでなく、サイト管理者自身が面倒なこともあります。
裁判所の判断が出ても内部調査に時間をかけたり、海外にペーパー会社を置いて書類送付に手間をかけたり、そもそも裁判所の判断に従わないケースもあります。

このようなサイトは、あの手この手で開示を促す必要がありますから、投稿を見つけたら早めに動きましょう。

4.開示できても特定できないケース

発信者情報開示命令にせよ他の手続にせよ、通信会社から引き出せる情報は、「誹謗中傷を送信した回線の契約者」に関するものです。
通常は、回線契約者=投稿者でしょう。損害賠償請求を審理する裁判所も、特別の事情がない限り、契約者が投稿したと推測します。

ところが、ネットカフェ・公衆Wi-Fi・ホテルや回線共有型マンションなど、不特定多数が利用できるインターネットを提供している事業者が契約相手のときは、開示手続に成功しても投稿者本人がすぐには分かりません

もし、防犯カメラや顧客名簿があれば、ネットカフェ店やホテルの協力、警察の捜査により、投稿時刻に店内にいた客のうち誹謗中傷をした犯人を絞り込めるケースはあり得ます。

一方、電車や空港ラウンジ、普通の飲食店などに普及した公衆Wi-Fiも、通信会社から開示される契約者は鉄道会社や空港、飲食店であり、投稿者は分かりません。
ネットカフェと違い防犯カメラや顧客名簿で特定できる可能性は低くなってしまいます。

5.まとめ

発信者情報開示命令は、手続を簡易迅速化し、ログ保存期間内に通信会社にたどりつく可能性を高めた新制度です。

それでも、プロ責法が持つ従来からの制約の中にありますし、開示請求手続きの手段である以上、削除や損害賠償請求まではカバーしていません。
開示請求と損害賠償請求はあくまで別の手続ですから、特定できた投稿者に賠償請求しても敗訴してしまうリスクもあります。

新制度になっても発信者情報開示請求には失敗するリスクが付きまといます。
ログ保存期間に間に合うようスタートを急がなければならないですが、一方で、出来る限り弁護士のアドバイスをもとに慎重に開示請求する投稿を絞り込んでいきましょう。

インターネットの誹謗中傷でお困りの皆様は、ぜひお気軽に弁護士にご相談ください。

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