プロバイダ責任制限法改正のメリットを分かりやすく解説
インターネット上の誹謗中傷が社会問題化する一方、その解決に法律が追い付いていなかったため、プロバイダ責任制限法が改正されました。
改正されたプロバイダ責任制限法(以下「改正プロ責法」)は、2022年10月1日から施行されています。
ここでは、改正プロ責法によって被害者側にどのようなメリットが生じるのかを弁護士が分かりやすく解説します。
1.手続全体のスピードアップ
改正プロ責法により「発信者情報開示命令」制度が新設されました。
住所氏名を特定するに至るまでの様々な手続を1つにまとめ上げ、従来より開示までの期間を短縮化できると期待されています。
改正プロ責法8条に基づき、インターネット上の投稿によって名誉権やプライバシーなどの権利を侵害されたとき、裁判所に発信者情報開示命令を申し立てられます。
相手方がサイト管理者ならばIPアドレスなど投稿に関する電子データを、通信会社ならば投稿者の住所氏名などの開示を求められます。
(1) 改正前の発信者情報開示請求手続
改正前でも後でも、匿名投稿者を特定するには、「①サイト管理者へのIPアドレス開示請求」「②通信会社への住所氏名開示請求」という2段階の手続を経る必要があります。
IPアドレスなどの情報を通信会社が持っているログと照らし合わせることで、通信契約者の情報、つまり投稿者の住所氏名が分かるのです。
改正前のプロ責法を前提とした開示請求では、基本的に
①サイト管理者へ:仮処分
②通信事業者へ:裁判
と別々の手続を踏んでいました。
さらに通信会社の調査、ログを保存するよう連絡もしなければならず、ただでさえ厳しいタイムリミットがある中、雑多な手間がかかってしまっていました。
仮処分も、通常の裁判を簡易化したものでしたが、それでも時間がかかりすぎて特定に失敗してしまうケースが続出していたのです。
(2) 新しい発信者情報開示命令による迅速化
発信者情報開示命令は、簡易迅速な手続に開示に必要な処理をひとまとめにすることで、手続全体のスピードアップを図っています。
従来から利用されていた仮処分は、発信者情報開示請求権の存在を前提とするため、十分な資料が必要です。
サイト管理者も匿名性を守るために抵抗することが多く、特定まで半年以上かかることも多かったのです。
一方、改正プロ責法による発信者情報開示命令は「非訟事件」となっています。
非訟事件は、裁判所が関与するにもかかわらず、権利があるか当事者間で決着をつけません。ですので、仮処分手続よりも手続が簡単となり、裁判所が独自に職権で判断することもできます。
その簡素化された手続の中で、さらにサイト管理者・通信会社への請求を1つの裁判所に審理させ、提供命令・消去禁止命令などもまとめたものが発信者情報開示命令の最大のポイントです。
仮処分→裁判と、別の裁判所・裁判官に申し立てをしていた従前のケースよりも迅速に手続が進むでしょう。
手続のスピードアップは、投稿者を特定できる可能性の向上にもつながります。
2.ログ保存期間切れリスクを減らせる
改正プロ責法で手続の迅速化が図られた理由は、「ログ保存期間切れ」対策にあります。
投稿者を特定するには、以下の情報全てがそろっていなければいけません。
- 投稿のIPアドレスなど
- 通信会社の通信記録(ログ)
- 通信契約者の情報
ところが、ログは一定期間が経過すると自動的に消去されてしまいます。物理的にデータそのものが消失するため、その後は通信会社でも特定できません。
特にスマホ事業者はログ保存期間が短く、わずか3ヶ月で削除してしまう通信会社もいます。
一方、これまでの手続ではサイト管理者への仮処分だけでその3ヶ月が必要となるケースが珍しくありませんでした。
つまり、投稿された日に特定のため動いても手遅れになってしまうおそれすらあったのです。
そこで、消去される前にログを確保できるよう、改正プロ責法では、発信者情報開示命令の手続の中で投稿者追跡に必要な付随的処理も定められています。
- 提供命令:サイト管理者に対して通信会社の名称や住所を提供させる(15条)
- 消去禁止命令:通信会社が保管している通信記録(ログ)を保持させる(16条)
(1) 提供命令
改正プロ責法15条1項1号が定める「提供命令」は、
・サイト管理者から被害者へ:通信会社の住所や名称など
・サイト管理者から通信会社へ:IPアドレスなど
を提供することを可能としました。
改正前は、被害者がIPアドレスから通信会社がどこなのか自力で調査し、通信会社にIPアドレスを伝えていました。
改正により、サイト管理者が投稿者特定に必要な情報伝達を肩代わりすることになり、被害者の負担軽減はもちろん、通信会社にたどりつくまでの期間を短縮できるでしょう。
(2) 消去禁止命令
改正プロ責法は16条1項の「消去禁止命令」は、通信会社にログを消去しないよう命じるものです。
以前からログ保存期間前に通信会社に連絡できれば、本来の保存期間を超えてログを保存できました。
もっとも、被害者自身で連絡するか、別の仮処分を申し立てる必要があったので、発信者情報開示命令の手続の中で処理できるようにしたのです。
[参考記事] 改正プロ責法の新制度|発信者情報開示命令・提供命令・消去禁止命令3.SNSなどの投稿が特定しやすくなる
プロ責法は、SNSなどログイン型サイトに対応することも目的として改正されました。
以前は認められにくかった「ログイン時IPアドレス」を開示請求できるようにしたのです。
(1) ログイン時IPアドレスとは?
Twitterやインスタグラム、Googleなどは誹謗中傷の投稿自体のIPアドレスである「投稿時IPアドレス」を保存していません。
開示されるのは、アカウントにログインした際の「ログイン時IPアドレス」だけです。
改正前のプロ責法では、誹謗中傷自体の「侵害時IPアドレス」を軸に設計されていました。
そのため、「ログイン時IPアドレスは、権利を侵害する投稿の情報そのものではない」として、住所氏名の開示が認められない事態が相次いでしまったのです。
(2) ログイン時IPアドレスの明文化
改正プロ責法は5条3項でログイン・ログアウト通信を「侵害関連通信」と名付け、発信者情報開示請求に組み込みました。
そのうえで、5条1項1号~3号によりログイン型サイトへのログイン時IPアドレス開示請求を、5条2項によりログイン・ログアウトに利用された通信会社に対して住所氏名開示請求を可能としています。
被害の多さ・大きさにもかかわらず特定不可能となるリスクを無視できなかったSNSですが、改正プロ責法により投稿者の住所氏名開示が認められやすくなったといえるでしょう。
[参考記事] プロバイダ責任制限法改正でネット誹謗中傷犯人を特定しやすくなる!4.手間や費用を節約できる
改正プロ責法による手続の一体化は、相手を特定するまでにかかる手間や費用の節約にもつながる可能性があります。
(1) 手間の削減
改正プロ責法は、発信者情報開示命令制度により、IPアドレスの開示申立て~投稿者の住所氏名開示までの一連の手続をまとめ、被害者の負担を軽くしています。
改正前では個別の連絡、仮処分や裁判が必要だったため、雑多な手続をバラバラに行わざるを得ず、見通しがつきにくく手間がかかりました。
改正後は、発信者情報開示命令制度にそれぞれの手続が紐づけられ、全体として1つの手続になり、被害者側の負担削減・リスクコントロールが図られています。
(2) 弁護士費用の節約
事案の内容および個別の弁護士にもよりますが、全体的な傾向としてプロ責法改正により弁護士費用の節約にもつながるでしょう。
改正前の発信者情報開示請求手続では、仮処分や裁判が積み重なってしまい弁護士費用が高くなりがちでした。
特定に掛かった費用を相手に請求できるとの判決もありますが、全額とは限りません。
発信者情報開示命令は、開示請求手続を簡略化したうえでひとまとめにしています。
ログ保存期間問題やログイン時IPアドレス問題にも対応しましたから、「空振り」に終わるリスクも低下しています。
弁護士費用が以前よりも抑えやすく、見積もりが付きやすくなると同時に、相手に請求できる可能性も高くなり、投稿者特定で大きな障害となっていたコストパフォーマンスも改善が見込まれます。
もっとも、法手続き一般に言えることですが、弁護士費用の金額や内訳は事案の内容・性質や法律事務所によって異なります。
費用の詳細は、相談の際に必ず弁護士に丁寧にご確認ください。
5.まとめ
プロバイダ責任制限法の改正により、手続全体が迅速・簡易になり見通しがつきやすくなり、被害者側の負担が軽減されると予想されます。
SNSなどログイン型サイトへの対応も明文でフォローされており、ログ保存期間切れなどもあって失敗するリスクが無視できなかった投稿者特定手続は、発信者情報開示命令により大きく改善されることになるでしょう。
[参考記事] プロバイダ責任制限法改正前後の発信者情報開示請求の違いとはいえ、何もしないまま時間が経過すればログが自動消去される状況は変わっていません。
法改正がされても請求条件として権利侵害は求められています。名誉権やプライバシーが侵害されたと言えるか判断するには専門的知識が必要です。
インターネット上で誹謗中傷の被害を受けた方は、お早めに弁護士へご相談ください。