損害賠償の請求

ネットで誹謗中傷を受けたとき、その削除を求めるとともに投稿者の住所氏名等の開示を受ければ、慰謝料などの損害賠償請求ができます。

損害賠償請求をするためには、名誉権などの権利が侵害されていることが必要です。
ここでは、損害賠償請求方法のほか、必要となる権利侵害についてまとめます。

1.損害賠償請求の準備

「インターネットで誹謗中傷を受け、その投稿を削除するとともに発信者情報開示請求で相手を特定して損害賠償請求をしたい。」と思ったら、具体的にどうすれば良いのでしょうか?

まず、「どの投稿をした人の住所氏名を探し出して損害賠償請求したいのか」「そもそも法的請求ができるような違法性がその投稿にあるのか(書き込みは不法行為にあたるのか)」の検討が必要です。

そして、投稿を特定し、その内容を確認できなければ、上記の検討はできません。

投稿の特定で何よりも重要なのは「URL」です。
誹謗中傷として相談したい投稿のURLは事前に確認しましょう。

しかし、Twitterなどのスマホアプリからの投稿には、URLが確認しづらいものもあるでしょう。

パソコンからブラウザを使ってログインすれば、ツイートのURLは通常のサイトと同じように表示されますが、スマホアプリからでは基本的に表示されません。
URLが確認できないときは、スクリーンショットや検索などを駆使し、回り道をしてでも投稿を特定しましょう。

また、投稿がまとめサイトなどに転載されている場合は、元の投稿へとたどり着く必要もあります。

投稿の特定ができたら、それを証拠として弁護士にご相談ください。

投稿者がどこの誰かがわからなければ当然ながら損害賠償請求もできませんので、弁護士は、投稿者の身元が不明な場合、証拠として保存した投稿内容をもとに「発信者情報開示請求」を行い、損害賠償を求める相手方を特定します。
(この発信者情報開示請求でも、名誉権などの法的な権利が侵害されたことを説得的に説明する必要があります。)

[参考記事] 投稿者の特定

本人から直接削除申請や損害賠償請求などの接触をすると、投稿者が反発し、更に過激な投稿を繰り返すなどをして、いわゆる「炎上」状態を招き、かえって状況が悪化するリスクも0ではありませんので、弁護士へ相談することを強くお勧めします。

2.損害賠償請求の方法・流れ

先述した通り、まずは該当する投稿を特定し、投稿者の情報を開示してもらう必要があります。
その上で、投稿者に対し損害賠償請求をする場合は、内容証明郵便での裁判外請求や、損害賠償請求訴訟の提起(裁判上の手続)を行うことになります。

まずは、内容証明郵便で損害賠償請求書を送り、慰謝料の金額などを話し合い任意の示談を目指すことになるでしょう。

示談が成立すれば、慰謝料などの損害賠償金についての示談書(合意書)を作成し、支払いをしてもらいます。この示談書も適切に弁護士が作成しますのでご安心ください。

示談金額以外にも、これ以上の誹謗中傷をしないよう求める再発防止条項はしばしば和解条項に盛り込まれます。
投稿者が勤め先から投稿を行っていたケースでは、企業に対して就業規則に基づく懲戒をするよう求めることも考えられるでしょう。

具体的な事実関係に応じて着地点を探ることになります。弁護士に要望を伝え、投稿者との交渉を任せてください。

任意の話し合いで解決ができない、相手方が内容証明を無視するなどのケースでは、損害賠償請求訴訟を提起することになります。
裁判で勝訴をすれば、相手方に強制的に賠償金を支払わせることが可能です(支払いがない場合、相手の給与などの財産を差し押さえることができます)。

しかし、裁判手続は時間・費用がかかりますので、費用倒れにならないよう弁護士とよく相談をしてご検討することをお勧めします。

【慰謝料と損害賠償金の違い】
不法行為をした者が、不法行為を受けた被害者に対して損害を金銭で補償するのが「損害賠償金」です。例えば、交通事故に遭った際の車の修理費用や治療費はいずれも損害賠償にあたります。
そして、損害賠償の中でも、精神的な損害についての賠償を「慰謝料」と言います。すなわち、慰謝料は損害賠償金のなかに含まれるものです。

なお、案件にもよりますが、個人対個人のネット誹謗中傷事件ならば、30~70万円程度が損害賠償金の相場(慰謝料を含める)と言えます。
発信者情報開示請求にかかった弁護士費用(いわゆる調査費用)なども含めても、最大100万円ほどでしょう。

一方、相手方が新聞・テレビなどのメディアであったり、被害者が事業者で業務妨害を伴う名誉毀損を受けたりした場合などには、損害賠償の金額は100万円以上(時には数百万円以上)となることもあります。

3.必要となる権利侵害

ネットの誹謗中傷で損害賠償請求(慰謝料請求)をする場合、その誹謗中傷により権利が侵害されたという事実が必要です。
(※実務上では、発信者情報開示請求段階では違法だと認められた投稿が、損害賠償請求では合法だと判断され、慰謝料を一円も認めないケースがあり得ます。弁護士はこのような事態を避けるために、相談の段階で、投稿の背景にある事実関係をもとに損害賠償請求が認められるかの予測を立てます。)

以下のような権利の侵害(民法上の不法行為)がなければ、不適切と思われる投稿があったとしても、損害賠償請求が認められることは難しいでしょう。

(1) 名誉権の侵害(名誉毀損)

名誉権とは社会的評価であり、名誉毀損は社会的評価を傷つけ低下させることです(最高裁昭和31年7月20日判決)。
ネット誹謗中傷でしばしば用いられる名誉毀損ですが、細かな論点が多く、その成否の判断には専門的な知識が必要となります。

名誉棄損の成否を検討するうえでは、誹謗中傷が事実を指摘するものか(事実摘示型)、事実を前提に感想など意見論評をしているものか(意見評論型)の区別が大切になります。
区別の目安は、証拠で記載内容を証明できるかどうかです(最高裁平成16年7月15日判決)。

例えば、社会的評価を低下させる書き込みでも、以下の条件をすべて満たせば、違法性がないとして名誉毀損に基づく各種請求は認められなくなってしまいます(違法性阻却事由)。

  1. 事実が公共の利害に関する(民主的自治を行う国民が知る必要がある事実である)
  2. 専ら公益目的(公共の利益の増進が摘示の主な動機である)
  3. 摘示事実の重要部分が真実

「事実適示型」であれば、その事実適示と言える部分を見つけ出し、証拠で否定できれば、名誉毀損が成立します。書き込みの内容にウソがある、と確かな証拠で指摘できるかどうかがポイントとなります。

一方、「意見評論型」では、上記1〜2に加え、「前提事実の重要部分が真実」「人身攻撃に及ぶなど、意見ないし論評としての域を逸脱したものではない」ことで違法性が阻却されます。

【同定可能性について】
名誉毀損などの権利侵害の前提として、その誹謗中傷があなたのことを指しているとわかる「同定可能性」が必要です。
同姓同名の他人という可能性もありますから、名前が同じというだけでは裁判所は同定可能性を認めてくれません。「同姓同名の別人を指しているのではない」といえることがポイントです。
伏せ字などがあっても被害者の知人がサイト全体の流れを読むと被害者についての記載だと分かるならば、同定可能性は認められます。実名が記載されていなくても、現実の生活と結びついた仮名に加えて、上記の職業などの属性であなただと特定できるのであれば同定可能性が認められる余地はあります。
また、ハンドルネームなどでも、オフ会などで現実の人格とつながりがあれば同定可能性が認められる可能性が生じます。

(2) 名誉感情・侮辱

最高裁昭和45年12月18日判決によると、名誉感情とは「人が自己自身の人格的価値について有する主観的な評価」を指します。要は「プライド」です。

名誉感情を侵害する行為が「侮辱」です。名誉毀損や刑法の「侮辱罪」が社会的評価の低下を問題とするのに対して、民事上の侮辱では主観的なプライドを傷つけたことが損害となります。

名誉感情侵害の成立条件は「社会通念上許される限度」を超えたかどうかです(最高裁平成22年4月13日)。
より具体的に「誰であっても名誉感情を害されることになるような看過しがたい、明確かつ程度の著しい侵害」とした裁判例もあります(さいたま地裁平成29年7月19日判決)。

例えば「○○はブスだ」というような書き込みは侮辱に該当する可能性がありますが、「◯○の話は面白くない」というような個人的な批評の記載だけでは、侮辱により権利侵害したとはいえません。

(3) プライバシーの侵害

私生活上の秘密など、他人に知られたくない情報を公開されない権利です。

事実ではないものの、私生活上の事実らしく受け取られるおそれのある情報についても、プライバシーとして保護が認められる可能性があります(東京地裁昭和39年9月28日判決)。

成立条件としては、公表されない法的利益が、公表する理由に優越するならば、プライバシー侵害による削除・損害賠償請求が認められます(最高裁平成29年1月31日判決、最高裁平成15年3月14日判決)。

両者を比較するうえでは、主に以下の要素を考慮します。

  • 事実の性質及び内容
  • 事実が伝達される範囲と具体的被害の程度
  • 対象者の社会的地位や影響力
  • 記事の目的や意義
  • 記事が掲載された時の社会的状況とその後の変化
  • 事実を記載する必要性

電話帳、登記、官報などで公開されている情報は、だれもが確認できます。
とはいえ、その情報はあくまで一定の目的のもとに閲覧方法を限定して公開されているものです。

その目的を外れて、ネットに電話番号や住所、実名、破産した事実などをさらすような書き込みに対しては、プライバシーの侵害を主張できる可能性があります。

【逮捕されたことによる実名報道はプライバシー権の侵害になる?】
逮捕された事実がマスコミを通じて報道され、報道内容がネットに投稿されたとしても、逮捕当初は公表する理由として公益性が強く、適法なものです。
しかし、時間が経過することでプライバシー権侵害に基づいて削除できる余地が生じてきます。特に嫌疑不十分不起訴であれば、無罪推定の原則もありますから、逮捕報道の削除が認められやすい傾向があります。
もっとも、裁判所は逮捕報道の公益性を重視しているため、年単位の時間経過を求め、また犯罪内容や投稿されたサイトの性質によっては削除をなかなか認めません。専門家と相談し、裁判所を用いない任意の手続も含め対応をご検討ください。

4.まとめ

たとえ不法行為と認められそうな投稿であっても、投稿者をつきとめられないのであれば、損害賠償請求はできません。
投稿者への損害賠償請求をご希望の場合、投稿時期によっては投稿者を特定できず、残念ながら請求を断念せざるを得ないことになります。

損害賠償請求の可能性を高めるため、そして炎上などのリスクを避けるためにも、ネット誹謗中傷についてのお悩みはお早めに弁護士までご相談ください。

なお、損害賠償請求では、発信者情報開示請求にかかった弁護士費用の一部も含めて投稿者に請求できることがあります。
何にいくら支払ったのかが分かるよう、領収書に明確に記載しておくようにしましょう。

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