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プロバイダ責任制限法|改正ポイントをわかりやすく解説

ネット上の誹謗中傷など、他人の権利を侵害する投稿に関するプロバイダ等の損害賠償責任の制限を定め、違法投稿の発信者情報を開示する手続も定めている「プロバイダ責任制限法」が、2021年4月に改正、2022年10月に施行されました。

この記事では、旧法にどのような問題があったのかを明らかにして、これに対応した改正法の概要を説明します。

1.プロバイダ責任制限法とは?

一般大衆へのインターネットの普及によって、他人を誹謗中傷したり、プライバシーを暴露したりする投稿が頻発するようになりました。

そこで、他人の権利を侵害する違法な投稿を無くし、健全なネット環境を実現するべく、2001(平成13)年に制定されたのが、通称「プロバイダ責任制限法」、正式名称「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」です。

プロバイダ責任制限法の内容は、大きく2つにわかれます。

(1) プロバイダの損害賠償責任の制限

ひとつは、削除要請を受けたプロバイダが、削除申請者と発信者に対して負担する責任を定めた部分です。

プロバイダが削除要請を放置すれば、被害者から責任を問われる危険があります。その反面、万が一違法性のない投稿を削除すれば発信者から責任を問われる危険があります。
このような板挟み状態のままではプロバイダ事業はできません。

そこで、例えば削除に応じなくとも、権利侵害の事実を知っていたか・知り得たと認めるに足りる相当の理由がある場合以外には被害者に対する責任を負わない、など、プロバイダが責任を負う条件・負わない条件を明確化してあります(3条1項)。

【「プロバイダ」とは?】
プロバイダとは、ごく平たく言えば、ネット通信サービス業者です。これには次のような種類があります。
・アクセスプロバイダ……利用者にインターネット接続サービスを提供する事業者(例:ドコモ、au、ソフトバンク、ビッグローブなど)
・コンテンツプロバイダ……デジタル化された情報(サイト)を提供する事業者(例:フェイスブック、ツイッター、ヤフーなど)

(2) 発信者情報の開示

もうひとつは、プロバイダが、被害者から発信者の個人情報開示を求められた場合のルールについて定めています。
今回の改正はこれについてのものです。

2.旧法の問題点

改正前のプロバイダ責任制限法の問題点も、大きく2つに分かれていました。

(1) 何度も裁判が必要で時間・コストが多大

旧法では、被害者は、(1)権利を侵害されたことが明らかで、(2)損害賠償請求権の行使など、情報開示を受けるべき正当な理由があれば、プロバイダに対し発信者の個人情報の開示を請求できるとされています(4条1項)。

ところが、権利の侵害が明らかか否かをプロバイダが判断するのは容易ではありません。判断を間違え、権利侵害がないにもかかわらず発信者情報を開示してしまえば、発信者から責任を問われてしまいます。

そこでプロバイダは、判断リスクを避けるため、裁判所に命じられない限りは開示請求に応じないという対応をとることが多いです。
このため開示請求を実現するには、裁判手続に訴えるしかない、という状況です。

ところが、旧法では、①コンテンツプロバイダに対して発信者のIPアドレス等の情報を開示させる仮処分を行ってから、その開示された情報をもとに、②アクセスプロバイダに対して、契約者の氏名・住所などの情報開示を請求する訴訟を提起しなくてはなりませんでした。
つまり2段階の裁判手続が必要なのです。

しかも、必要な裁判手続は2段階に限られないません。
訴訟の進行中、アクセスプロバイダのもとにある情報が消されてしまわないよう、事前にアクセスプロバイダに対して発信者情報の消去を禁止する仮処分の手続を行う必要がある場合もあるからです。

さらには、そもそも、被害者は最終的に発信者に損害賠償請求をすることを予定しているので、これも含めれば、計3回~4回の裁判手続を経なくてはならないことになり、被害者の負担は著しいものがあります。

さらに、プロバイダも投稿のログ情報はせいぜい3か月から6か月しか保存していませんから、投稿から時間が経っていると裁判手続の間にデータが失われてしまうケースもあります。
また、コンテンツプロバイダが開示した情報の不足で、結局、発信者を特定できなかったケースも珍しくないのです。

そうなると、被害者は、最終的に発信者の責任を追及できる保証もないままに、たくさんのコストと時間をかけて裁判を続けなくてはならない羽目になってしまいます。

(2) 現代のログイン型サービスに適用できない

旧法が制定された時代、ネットの主流は「2ちゃんねる」などの掲示板型サイトでした。
このため法律も掲示板型サイトを前提とし、開示請求の対象となる発信者情報を「当該権利の侵害に係る発信者情報」(4条1項)と明記し、他人の権利を侵害する内容の投稿行為が行われた際の発信者の情報としました。

ところが、今日主流のSNSを代表とする「ログイン型サービス」では、利用者がID・パスワードを設定してアカウント登録を行い、そのアカウントにログインして記事を投稿するシステムとなっています。

このサービスでは、ログイン時・ログアウト時のIPアドレスやタイムスタンプという発信者情報は保有しますが、問題の投稿を送信した際の発信者情報は保有していないことが普通です。

そこで被害者としては、ログイン時・ログアウト時のIPアドレスやタイムスタンプの開示を求めるしかないわけですが、それは旧法が予定する「投稿時の発信者情報」ではないのだから開示請求できないという意見もあり、裁判例の結論も2つに割れていたのです。

さらに旧法では、請求に応じて発信者情報を開示するプロバイダは、問題となる投稿の送信にかかわったプロバイダ(これを「開示関係役務提供者」と呼びます)と定められていました(4条1項)。

しかし、ログイン時・ログアウト時のIPアドレスとタイムスタンプを媒介しただけのアクセスプロバイダは、問題の権利侵害情報(投稿)そのものの流通には関与していないため、発信者情報を開示すべき「開示関係役務提供者」には該当しないのではないかという争いも生じました。

3.改正法のポイント

今回の改正法は、旧法の2つの問題点を解消することを狙ったものです。
改正のポイントは、①新たな手続を創設して裁判の時間とコストを減らすこと、②開示する発信者情報の範囲を拡大してログイン型サービスにも疑義なく対応可能とすることです。

(1) 新たな裁判手続(非訟事件)の創設

何度も裁判が必要で時間もお金もかかるという問題を解消するため、新たな裁判手続として「発信者情報開示命令事件に関する裁判手続」という非訟手続を創設しました。

これは、旧法で2段階の裁判手続を必要としていたものを、ひとつの手続で処理できるようにしただけでなく、この手続の中で、裁判所がプロバイダらによる情報の消去を禁止することも可能とし、時間切れで情報が得られないという事態も防止できるようになっています。

(2) 開示請求対象範囲の拡大

前述のとおり、旧法では、ログイン型サービスのログイン時・ログアウト時のIPアドレスとタイムスタンプは開示対象か否か、これらを媒介しただけのアクセスプロバイダは開示義務を負う業者なのか否か争いがありました。

そこで改正法では、これらも開示請求できる情報の範囲を拡大するとともに、これを媒介しただけのアクセスプロバイダも開示義務を負う事業者と位置づけました(改正法5条)。

[参考記事] プロバイダ責任制限法改正のメリットを分かりやすく解説

4.まとめ

改正法が施行されたことにより、誹謗中傷などの被害者が加害者の責任を追及する際の負担が減るうえ、今日多くの問題を生じているSNSでの問題投稿に対処することが可能となりました。

最新の誹謗中傷対策も、精通した弁護士へお任せください。

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