プロバイダ責任制限法改正前後の発信者情報開示請求の違い
2022年10月1日から、改正されたプロバイダ責任制限法が施行されています。
この改正により、手続の一体化や簡略化・SNSなどへの開示・特定できる可能性の向上が期待されています。
ここでは、特にプロバイダ責任制限法改正による「発信者情報開示請求」の変更点を、わかりやすく説明します。
1.手続の一体化
改正により新設された「発信者情報開示命令」制度は、投稿者を特定するために必要となる処理を1つの手続に実質的にまとめました。
(1) 改正前:バラバラの手続
投稿者の住所氏名を明らかにするまで、多くの情報を順番に集める必要があります。
典型的な匿名サイトへの発信者情報開示請求の流れは、
①サイト管理者へ:IPアドレス開示請求
②通信会社へ :住所氏名開示請求
と、大きく分けると2段階で構成されています。
投稿者の住所氏名は、通信会社がインターネット契約を通じて把握していますが、投稿文からはどこの通信会社が用いられたかわかりません。
そこで、まずサイト管理者に対して、IPアドレスやタイムスタンプなど投稿に関する電子データを開示するよう請求します。
IPアドレスを解析すれば、誹謗中傷した相手が使った回線の通信会社が分かります。その通信会社に住所氏名を開示するよう請求するのです。
このとき、通信記録である「ログ」を維持するよう依頼するとともに、ログから住所氏名を解析するため必要となるIPアドレスなども伝えます。
このように、開示請求までに負担となる処理は数多いです。
- サイト管理者からIPアドレスなどを手に入れる
- IPアドレスから通信会社を調査する
- 通信会社にログ保存を求める
- 通信会社にIPアドレスなどを提供する
- 住所氏名の開示を受ける
請求方法も、任意の連絡だけでは不十分で、仮処分・裁判などを要することもあり、しかもその手続は別々の裁判所で行われ、違う裁判官が判断していました。
あげくログには保存期間があり、一定期間を過ぎると自動的に消去されてしまいます。
このため少なくとも通信会社の特定・ログ維持依頼まで処理を急ぐ緊急性が高く、負担はますます大きくなっていました。
(2) 改正後:発信者情報開示命令に集約
改正プロ責法8条により、仮処分や裁判とは別の「発信者情報開示命令」が新設されました。
必要な処理を実質的に一つの手続にまとめあげるもので、被害者の負担軽減や手続の迅速化が期待できます。
発信者情報開示命令では、これまでバラバラになっていた処理をひとまとめにしています。
- サイト管理者や通信会社への請求が同じ管轄になる(改正プロ責法10条7項)
- 複数の手続を併合できる(非訟事件手続法35条1項)
- 通信会社をサイト管理者から聞き出せる(改正プロ責法15条1項1号)
- IPアドレスを通信会社へ教えるようサイト管理者に求められる(改正プロ責法15条1項2号)
- 裁判所が通信会社にログを保存するよう命令できる(改正プロ責法16条) など
特に3・4の「提供命令」、5の「消去禁止命令」は、これまで被害者の大きな負担となっていた処理を制度化したものとして特徴的です。
提供命令により、請求すべき通信会社の名称や住所、IPアドレスなどをサイト管理者等の負担で調査させることが可能となります。
消去禁止命令は、保存期間を過ぎてもログを保存し続けるよう、裁判所が通信会社へ命令するものです。被害者が通信会社に連絡したり、仮処分をしたりせず、開示請求と一緒に申し立てられます。
2.手続の簡素化
発信者情報開示命令は「非訟事件」により審理されるため、改正前に用いられていた「仮処分」よりも負担が軽く、スピーディな処理が期待されています。
(1) 改正前:仮処分や裁判
以前から用いられていた仮処分や裁判は、どうしても手間や時間がかかっていました。
権利の存在を争うため、慎重な審理が求められたからです。
サイト管理者へのIPアドレス請求ではログ保存期間問題もあり緊急性が高いことから、通常の裁判よりも簡易迅速な仮処分が利用できました。
それでも、投稿直後に申し立てをしても間に合わないほど時間がかかってしまうケースもありました。
さらに通信会社への住所氏名開示請求では、重要な個人情報に関わるものだとして通常の裁判が必要となります。
一般的な裁判よりは短期間で判決が出ますが、それでも数か月、目安として半年以上の時間がかかってしまいます。
(2) 改正後:非訟事件
改正プロ責法が新設した発信者情報開示命令制度は、非訟事件手続により審理されます。
非訟事件は権利があるかどうかの決着はさておき、裁判所が紛争を後見的立場から処理する手続です。
そのため、仮処分や裁判よりも手続はより簡単なものになり、結論が出るまでの期間も短くなると予想されています。
なお、従来どおりの仮処分や裁判も利用・併用可能です。
3.ログイン情報で特定できる
発信者情報開示請求で用いられる情報として、ログイン時のIPアドレスが追加されました。
TwitterやInstagram、GoogleやYouTubeなど投稿のIPアドレスを記録していないアカウント型サイトでの誹謗中傷に開示請求できる可能性が高まります。
(1) 改正前:誹謗中傷時の情報のみ
改正前のプロ責法は、あくまで被害者の権利を侵害する誹謗中傷の投稿自体の電子データ、たとえばIPアドレスなどを用いて開示請求をする立て付けとなっていました。
ところが、その後に普及したSNSやクラウドサービスなどアカウント型サイトの多くは、個別投稿のIPアドレスなどをそもそも保管していません。
膨大な投稿をいちいち管理できないため、情報のやり取りに使うアカウントにログイン・ログアウトしたときの情報だけを記録しているのです。
このログイン時IPアドレスなどをもとに通信会社に開示請求してよいのか、裁判所の判断は分かれ、最近では誹謗中傷をする「直前」にログインしたときにしか開示請求を認めない傾向が強くなっていました。
そのため、アカウント型サイトからIPアドレスの開示を受けられても、通信会社への住所氏名開示請求ができない事態が頻発してしまいました。
二段階認証用のメールアドレスや電話番号から追跡する方法も編み出されましたが、裁判のために1年以上かかってしまいます。
(2) 改正後:ログイン時の情報も対象に
改正プロ責法は、SNSなどアカウント型サイトを念頭に、真正面からログイン時IPアドレスなどによる開示請求を認めました。
ログインやログアウトの際のIDやパスワード送信は、改正プロ責法5条3項で「侵害関連通信」として発信者情報開示請求制度に組み込まれています。
これにより、ログイン・ログアウト時のIPアドレスの存在を改正プロ責法が取り込んだことになります。
5条1項1号~3号の要件を全て満たせばTwitterなどサイト管理者へログイン時IPアドレスなどを開示請求できます。
そして、改正プロ責法5条2項がログイン時IPアドレスを用いた通信会社への住所氏名開示請求を明文で認めました。
新制度である発信者情報開示命令によっても、従来の仮処分や裁判によってもかまいません。
電話番号やメールアドレスも発信者情報開示命令で請求できます。
4.まとめ
プロ責法改正は、手続の迅速化と簡易化、SNSなどへの対応のために発信者情報開示請求制度を大きく変えることになります。
これまで大きな障害となっていたログ保存期間切れ問題やアカウント型サイトでの投稿についても、手続の迅速化やログイン情報の取得により、解決しやすくなったといえるでしょう。
とはいえ、まだリスクがなくなったわけではありません。
そもそも権利侵害が認められなければ、開示請求できないことに変わりはありません。
ログ保存期間は通信会社の問題であり、プロ責法改正により影響を受けません。何もしなければログは消去されてしまう状況は続いています。
非訟事件であってもサイト管理者は時間稼ぎのために抵抗できますから、投稿を見つけたら早く動くことは、以前と変わらず重要です。
投稿発見後すぐに見通しをつけ、裁判所を説得できるような申立てをするには、法律の専門家である弁護士のサポートが大切となります。
インターネット上で誹謗中傷の被害を受けた方は、お早めに弁護士へご相談ください。