名誉毀損罪とは?要件・成立事例・被害への対処法など
インターネット上で誹謗中傷の投稿を行うと、「名誉毀損罪」という犯罪が成立する可能性があります。
もし、ご自身の名誉を害するような投稿を目にした場合には、いち早く弁護士までご相談ください。
今回は、名誉毀損罪の要件・成立事例・誹謗中傷被害への対処法などをわかりやすく解説します。
1.名誉毀損罪とは?
名誉毀損罪とは、公然と事実を摘示したうえで、他人の名誉を毀損する行為について成立する犯罪です。
名誉毀損(刑法230条)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(1) 名誉毀損罪の構成要件
名誉毀損罪の構成要件(犯罪成立のために満たすべき要件)は、以下のとおりです。
以下の構成要件を満たしたうえで、違法性および犯罪の故意が認められる場合に、名誉毀損罪が成立します。
①公然と行われた言動であること
不特定または多数の人に伝わる可能性がある場所で、問題の言動が行われたことが必要です。
②何らかの事実を摘示したこと
言動の中で、被害者に関する何らかの事実が提示されたことが必要です。
③当該言動によって他人の名誉を毀損したこと
問題の言動が、被害者の社会的評価を低下させる性質のものであることが必要です。なお、実際に社会的評価が下がったことは必要なく、社会的評価を低下させる可能性のある言動であれば足ります。
(2) 公共の利害に関する場合の特例
名誉毀損罪には、被害者の名誉権と行為者の表現の自由とのバランスを図るため、一定の場合には犯罪としての違法性を阻却(否定)する「公共の利害に関する場合の特例」が定められています。
公共の利害に関する場合の特例(刑法230条の2)
前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
公共の利害に関する場合の特例により、以下の要件をすべて満たす場合には、名誉毀損罪は不成立となります。
① 言動が、公共の利害に関する事実に関係すること
② 言動の目的が、専ら公益を図ることにあったと認められること
③ 言動の中で摘示した事実について、真実であることの証明があったこと
なお、③の真実性の証明については、摘示した事実が真実であると誤信したことにつき、確実な資料・根拠に照らして相当の理由がある場合、犯罪の故意が阻却(否定)されます(最高裁昭和44年6月25日判決)。
また、一定の公益性の高い事実については、緩和された条件で公共の利害に関する場合の特例が適用されます。
具体的には、公訴未提起の犯罪行為に関する事実については、無条件で公共の利害に関する事実とみなされるため、①の要件が免除されます(同条2項)。
公務員または公選による公務員の候補者に関する事実については、①および②の要件が免除され、真実性の証明のみをもって公共の利害に関する場合の特例が適用されます。
(3) 名誉毀損罪と侮辱罪の違い
名誉毀損罪と同じく、誹謗中傷等の言動について成立し得る犯罪として「侮辱罪」があります。
侮辱(刑法231条)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
名誉毀損罪と侮辱罪の違いは、事実の摘示があるかないかという点です。名誉毀損罪は事実の摘示が含まれる言動について、侮辱罪は事実の摘示がない言動について成立する可能性があります。
事実の摘示がある方が、言動の信ぴょう性が増す(本当らしく聞こえる)ため、被害者の名誉権に対する侵害の程度は大きいと考えられます。そのため名誉毀損罪には、侮辱罪よりも重い法定刑が設定されています。
名誉毀損罪と侮辱罪の違いについては、以下の記事で詳しく解説しているので、併せてご参照ください。
[参考記事] 名誉毀損罪と侮辱罪の違い2.名誉毀損罪が成立する行為・表現内容の例
名誉毀損罪が成立する行為や表現内容の代表例を、構成要件に沿っていくつか見てみましょう。
なお前述のとおり、いずれの言動についても、「公共の利害に関する場合の特例」に該当する場合には名誉毀損罪は不成立となります。
(1) インターネット上での誹謗中傷
インターネット上での誹謗中傷は、名誉毀損罪が成立し得る言動の典型例です。
インターネット上の投稿は、基本的に誰でも見られる状態にあるため、「公然と」の要件を満たします。
SNSの鍵付きアカウントなどで一部のユーザーにしか投稿が見られない状態になっていても、依然として不特定または多数の人に伝わる可能性があるため、同様に「公然と」行われた言動に当たる場合もあります。
したがって、投稿の中で何らかの事実が摘示され、かつ投稿内容が他人の社会的評価を下げるようなものである場合には、名誉毀損罪が成立します。
(例)
・ラーメン屋のA店に行ったら、ラーメンの中に髪の毛がたくさん入っていた。A店は品質管理がいい加減だ。
・IT企業社長のBは既婚者だが、モデルのXと不倫をしているらしい。
(2) 写真週刊誌上でのゴシップ等の暴露
いわゆる写真週刊誌では、芸能人を中心とした著名人のゴシップ・スキャンダルに関する記事が多数掲載されています。
写真週刊誌は公に刊行される出版物のため、その中に掲載される記事は「公然と」行われた言動に当たります。また写真週刊誌の記事は、何らかの事実を公表する内容であり、「事実の摘示」の要件を満たすものが大半です。
このような写真週刊誌のゴシップ・スキャンダルに関する記事が、対象者の社会的評価を下げる内容である場合、出版社や執筆者に名誉毀損罪が成立します。
(例)
・アイドルCは、ミュージシャンYの家へ頻繁に出入りしているため、2人が交際しているのは確実である。アイドルCは「恋愛禁止」で売り出しているのに、ファンに対する裏切り行為ではないか。
・俳優Dは誠実なイメージで人気を博しているが、裏では複数の女性と性的関係を持っており、世間のイメージは作られた虚像である。
3.誹謗中傷は損害賠償請求の対象にもなる
名誉毀損罪が成立する誹謗中傷は、同時に不法行為(民法709条)に基づく損害賠償の対象にもなります。
名誉毀損(名誉権侵害)による損害賠償の対象には、精神的損害に対応する慰謝料のほか、社会的評価が下がったことにより被った実損害も含まれます。例えば、誹謗中傷の投稿によって店舗の売上が減少した場合、減少分の損害賠償を請求することができます。
名誉毀損による損害賠償請求(慰謝料請求)については、以下の記事で詳しく解説しているので、併せてご参照ください。
[参考記事] 名誉毀損で慰謝料請求したい|請求の要件・金額の相場4.誹謗中傷の被害を受けた場合の対処法
インターネット上などで誹謗中傷の被害を受けた場合、速やかに警察や弁護士に相談して、被害回復や加害者の責任追及に着手しましょう。
(1) 加害者の処罰を求めたい|警察に相談
誹謗中傷の加害者の処罰を求めたい場合には、警察に相談することになります。警察に対して告訴状を提出し、受理されれば、警察は捜査に着手するでしょう。
ただし、名誉毀損に該当することを疑わせるだけの資料がなければ、警察による捜査が進まず、加害者の検挙には至らない可能性が高いです。
そのため、警察に相談する際には、例えば同じ人によって悪質な誹謗中傷が頻繁に投稿されているなど、処罰の必要性が高い事情を明らかにする資料を持参すべきでしょう。
(2) 投稿の削除や損害賠償を請求したい場合|弁護士に相談する
誹謗中傷の投稿や記事を放置すると、風評被害がどんどん拡大するおそれがあります。そのため、いち早く誹謗中傷の投稿や記事を削除してもらうことが大切です。
誹謗中傷の投稿や記事の削除請求は、投稿先のサイト管理者や、掲載誌の出版社などに対して行います。しかし、削除に応じてくれるとは限らず、裁判所に対する仮処分申立てなどを行う必要が生じるケースが多いです。
この場合、弁護士に対応をご依頼いただければ、迅速に投稿や記事の削除を実現できるようにサポートいたします。
また、誹謗中傷の加害者に対して損害賠償を請求したい場合も、弁護士へのご相談がお勧めです。示談交渉や訴訟などを通じて、適正額の損害賠償を獲得できるように尽力いたします。
特にインターネット上の誹謗中傷については、匿名で投稿されるケースも多く、その場合は投稿者の特定が必要になります。弁護士にご依頼いただければ、発信者情報開示請求(プロバイダ責任制限法4条1項)などを通じて投稿者を特定し、無責任に誹謗中傷を行う投稿者の法的責任を追及して参ります。
[参考記事] ネットで誹謗中傷した犯人(投稿者)を特定できる?名誉毀損・誹謗中傷の被害に遭ってしまった方は、お早めに弁護士までご相談ください。