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名誉毀損罪と侮辱罪の違い

近年、インターネット上での誹謗中傷が深刻な問題となっています。
誹謗中傷では、刑事上の責任として名誉毀損罪侮辱罪が成立する可能性があります。

それでは、名誉毀損罪と侮辱罪の違いはどのような点にあるのでしょうか。
この記事では、名誉毀損罪と侮辱罪、そして両罪の違いについて解説します。

1.名誉毀損罪とは

名誉毀損罪は刑法230条1項に規定されています。同罪は、人の社会的な評価を保護するものです。

刑法230条1項
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

公然」とは、不特定又は多数人が認識しうる状態をいいます。
公共の場や誰でも閲覧可能なインターネット上は公然性があるといえるでしょう。

名誉」とは人に対する社会的評価をいいます。
なお、既に信用毀損罪(刑法233条)で保護されている経済的な支払能力についての評価は名誉に含まれません。

事実の適示」とは、人の社会的評価を低下させるおそれのある具体的な事実を表示することをいいます。表示の方法は口頭であるか文書であるかを問いません。

2.侮辱罪とは

侮辱罪は刑法231条に規定されています。

刑法231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

侮辱罪も、名誉毀損罪と同じように人の社会的な評価を保護するものです。事実の摘示があるかどうかと法定刑以外は、名誉毀損罪と同じ内容となっています。

【侮辱罪の法改正】
侮辱罪については、法改正が議論されています。侮辱罪の法定刑は拘留(1日以上30日未満の身体拘束)と科料(1000円以上10000円未満の金銭の支払)ですが、これは軽すぎるのではないかというのが問題の中心点です。
法制審議会で審議資料として配布された諮問要項によると、侮辱罪の法定刑を①1年以下の懲役②1年以下の禁錮③30万円以下の罰金④拘留⑤科料に変更する方向のようです。法改正が実現すれば、名誉毀損罪と侮辱罪の法定刑の差は一定程度解消されることになります。
【参考】法制審議会―刑事法(侮辱罪の法定刑関係)部会 第1回会議 配布資料1

3.名誉毀損罪・侮辱罪の違い

両罪の違いは、「事実の適示の有無」と「法定刑」です。

(1) 事実の摘示

たとえば、公然と「~は不倫をしている」「~は前科者だ」等と具体性のある事実を摘示することは名誉毀損罪に該当しますが、「~は馬鹿だ(阿呆だ)」等と、相手を馬鹿にする抽象的な侮蔑表現を言いふらす行為は侮辱罪に該当します。

なお、摘示した事実が真実でなくとも名誉毀損罪は成立します。
すなわち、「~は不倫をしている」と述べた場合、これが真実でなかったとしても、名誉毀損罪は成立します。

(2) 法定刑

また、両罪は法定刑が異なります。

名誉毀損罪は3年以下の懲役刑若しくは禁錮刑、又は50万円以下の罰金刑と、他の犯罪と同様に厳しく処罰される可能性があります。他方、侮辱罪は拘留又は科料と、名誉毀損罪と比べて重い刑罰とは言えません。

この違いには理由があります。

名誉毀損罪と侮辱罪は共に名誉を保護するための規定ですが、単なる侮辱より具体的事実を適示する行為の方が、より人の評価を下げる危険性があります。そのため、名誉毀損罪は侮辱罪よりも重く処罰されるのです。

もっとも、先述した侮辱罪の法改正により、この差は縮まることになるかもしれません。

4.誹謗中傷行為をされたら弁護士に相談すべき

近年よく問題となっている誹謗中傷行為ですが、実は、投稿者が起訴されるケースは少ないのが現状です。
実際に警察署に告訴をしに行っても、真剣に対応してもらうことは難しく、「所轄が異なる」などと言われ相手にされないケースもあります。

捜査機関に厳しい対応を求めるには、弁護士に告訴手続を依頼し、被害者側が本気で処罰を求める姿勢であることを警察に示す必要があります。

また、誹謗中傷行為が匿名で行われた場合には、発信者情報開示請求などにより、投稿者の身元を突き止める必要があります。
しかし、投稿者の特定を一人で行うには、かなりの時間や労力がかかってしまいます。

迅速かつ専門的な処理を要する発信者情報開示請求についても、弁護士にならば安心して任せることができます。取得したIPアドレスなどの情報を渡すことで、警察も重い腰を上げやすくなるでしょう。

ネット上の誹謗中傷でお困りの方は、泉総合法律事務所の無料相談をぜひ一度ご利用ください。

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