侮辱罪・不法行為の立証にはどのような証拠が必要か?
インターネット上の誹謗中傷は、侮辱罪に該当する可能性があります(名誉毀損罪に該当する場合もあります)。
また、誹謗中傷の被害を受けた方は、加害者に対して損害賠償を請求することも可能です。
加害者を刑事告訴したり、損害賠償を請求したりする際には、侮辱の事実を立証できる証拠を準備する必要があります。
また、誹謗中傷の投稿が匿名の場合は、投稿者が誰であるかを特定しなければなりません。
今回は、侮辱罪・不法行為の立証に役立つ証拠の例や保存方法、誹謗中傷の匿名投稿者の特定方法などを解説します。
1.侮辱罪とは?
侮辱罪は、他人を公然と侮辱する行為に成立する犯罪です(刑法231条)。
法定刑は「拘留または科料」とされています。
(1) 侮辱罪の成立要件
刑法上の侮辱罪の成立要件は、以下のとおりです。
<刑法上の侮辱罪の成立要件>
①公然と発言がなされたこと
問題となる発言が、不特定または多数の人に伝わる可能性のある状況・方法によってなされたことが要件となります。
インターネット上での書き込みなどは、「公然と」行われる発言の典型例です。②他人を侮辱したこと
「侮辱」とは、被害者の社会的評価を下げるような言動のことです。
ただし、抽象的に社会的評価が低下するおそれが認められれば足り、実際に被害者の社会的評価が下がったことは、侮辱罪の要件ではありません。③事実の摘示がないこと
事実の摘示がある場合には、侮辱罪ではなく、名誉毀損罪(刑法230条1項)が成立します。
(2) 侮辱罪に当たる発言の例
侮辱罪は、事実を摘示せずに、相手の社会的評価を下げる発言について成立します。
「能無しだ」「人間のクズだ」など、「何の根拠もなく、相手をバカにする発言」と言い換えることもできるでしょう。
これに対して、「タバコを吸って高校を退学させられた能無しだ」「不倫をしたことが理由で会社をクビになったらしい、あいつは人間のクズだ」など、何らかの事実の摘示が加わった場合には、名誉毀損罪が成立することになります。
[参考記事] 侮辱罪とは|侮辱罪にあたる言葉などの事例(3) 侮辱発言は「不法行為」にも該当する
他人を侮辱する発言は、名誉毀損罪や侮辱罪によって罰せられるだけでなく、民法上の「不法行為」にも該当します(民法709条)。
不法行為は、故意または過失による行為によって、被害者に対して違法に損害を与えた場合に成立します。
不法行為の加害者は、被害者に生じた損害を賠償しなければなりません。
侮辱発言を受けた被害者は、精神的なダメージ(損害)を受けることが想定されます。
この場合、被害者は、精神的損害を金銭に見積もった金額につき、加害者に対して損害賠償を請求することができます。
2.侮辱罪・不法行為を主張する際の証拠
インターネット上で侮辱的な発言を受けた被害者は、侮辱罪での刑事告訴や不法行為に基づく損害賠償請求を通じて、加害者の法的責任を追及できます。
その際、侮辱の事実を立証する証拠が重要になるため、きちんと確保しておきましょう。
(1) 刑事告訴・損害賠償請求における証拠の重要性
侮辱罪で刑事告訴を行ったとしても、具体的な被害の証拠がなければ、警察が捜査に動くことはまずありません。
警察に本腰を入れて捜査を開始してもらうためには、侮辱罪に当たる発言がなされたことの確固たる証拠を、刑事告訴の際に提示することが大切です。
また、侮辱の加害者に対して不法行為に基づく損害賠償請求を行う場合、最終的には民事訴訟において、不法行為の要件を主張・立証する必要があります。
民事訴訟における事実の立証は、原則として証拠によって行われるため、侮辱の事実を立証できる証拠が重要になるのです。
(2) 侮辱罪・不法行為の立証に役立つ証拠の例
刑法上の侮辱罪・民法上の不法行為の立証に役立つ証拠の例としては、以下のものが挙げられます。
<口頭による侮辱の場合>
・侮辱発言の録音データ
・侮辱発言を聞いていた人の証言 など<ビラなどによる侮辱の場合>
・侮辱発言が記載されたビラの現物
・加害者がビラを投函する場面を撮影した写真や動画 など<インターネット上の投稿による侮辱の場合>
・投稿がなされたページのスクリーンショット(を印刷した書面)
・投稿者のIPアドレス、IPアドレスに紐づく加害者の個人情報 など
(3) インターネット上での侮辱に関する証拠の保存方法
SNSなどのインターネット上で侮辱の被害に遭った場合、侮辱の証拠をどのように確保すればよいか迷う場合もあるかと思います。
この点、侮辱の投稿がなされたこと自体を示す証拠としては、スクリーンショットを保存するなどの簡易的な方法で構いません。
ただし、その投稿が加害者によって行われたことは、別途立証する必要があります。
特に、匿名アカウントによる投稿の場合には、投稿のスクリーンショットを撮影しただけでは、加害者による投稿であるかどうかが分かりません。
加害者による投稿であることを示すためには、後述する発信者情報開示請求などを通じて、IPアドレスなどから加害者を特定することになります。
匿名掲示板や、SNSの匿名アカウントにおいて侮辱の投稿が行われた場合、加害者を特定するためには、プロバイダ責任制限法4条1項に基づく「発信者情報開示請求」を行うことが考えられます。
発信者情報開示請求を行うと、侮辱の投稿に用いられた端末のIPアドレスや、それに紐づく加害者の個人情報の開示を受けることができます。
[参考記事] ネットで誹謗中傷した犯人(投稿者)を特定できる?3.インターネット上の誹謗中傷被害は弁護士にご相談ください
侮辱の加害者の法的責任を追及するためには、侮辱行為に関する証拠を集めることが重要になります。
また、特にインターネット上で侮辱については、匿名により行われるケースも多いため、加害者を特定するための手続をとることも必要です。
証拠の収集や加害者の特定を、裁判での立証に堪え得る形で行うには、多くの専門的知識を必要とするうえに、大きな労力もかかるので非常に大変です。
弁護士にご依頼いただければ、証拠の収集や加害者の特定を含めて、侮辱の加害者に対する刑事告訴や損害賠償請求を行うために必要なあらゆる手続を代行いたします。
弁護士のサポートにより、少ない労力で迅速に、侮辱の加害者の法的責任を追及することが可能です。
インターネット上の誹謗中傷の被害を受けた方は、お早めに弁護士までご相談ください。