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侮辱罪で訴えられてしまったら?逮捕・起訴の可能性と慰謝料の金額

他人に対して誹謗中傷を行うと、「名誉毀損罪」や「侮辱罪」で罪に問われるほか、被害者から慰謝料請求を受ける可能性があります。

侮辱罪は名誉毀損罪よりも軽いとはいえ、刑事手続の対象になると多大な肉体的・精神的負担がかかりますし、事情によっては慰謝料も高額になるおそれがあります。
もし他人を侮辱したことにより刑事手続の対象になったり、被害者から慰謝料請求を受けたりした場合には、速やかに弁護士にご相談ください。

今回は、他人を侮辱した人に発生する刑事上・民事上の法的責任について解説します。

1.侮辱罪について

刑法上、他人を公然と侮辱した場合には、「侮辱罪」(刑法231条)によって罰せられる可能性があります。

(1) 侮辱罪の成立要件

侮辱罪は、以下の要件をすべて満たす場合に成立します。

<刑法上の侮辱罪の成立要件>

①公然と発言がなされたこと
「公然」とは、不特定または多数の人に伝わる可能性のある状態のことです。
インターネット上での書き込みなどは、「公然と」に該当します。

②他人を侮辱したこと
「侮辱」とは、被害者の社会的評価を下げるような言動を意味します。
ただし、実際に被害者の社会的評価が下がったことは不要です。

③事実の摘示がないこと
事実の摘示がある場合には名誉毀損罪が成立するため、侮辱罪が成立するのは、事実の摘示がない場合のみです。
詳しくは後述します。

[参考記事] 侮辱罪とは|侮辱罪にあたる言葉などの事例

(2) 侮辱罪の法定刑

侮辱罪の法定刑は、「拘留または科料」です。

拘留の場合、1日以上30日未満の期間、刑事施設に拘置されます。
科料の場合、1000円以上1万円未満の金銭を納付しなければなりません。

名誉毀損罪の法定刑が「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」であることに比べると、侮辱罪の法定刑はかなり軽くなっています。

この法定刑の差は、事実の適示の有無による法益侵害の程度の差を反映したものです。

【侮辱罪と名誉毀損罪の違い】
侮辱罪と名誉毀損罪は、いずれも他人の社会的評価を下げるような言動を行った者に成立する犯罪です。侮辱罪と名誉毀損罪を区別するのは、問題となる発言に当たって「事実の摘示」があるかどうかという点です。
事実の摘示がある場合には、より重い「名誉毀損罪」が成立します(例「Aは不倫をしているため、会社経営者としての適性がない」)。
事実の摘示がない場合には、名誉毀損罪よりも軽い「侮辱罪」が成立することになっているのです(例「Aは無能だから、会社経営者としての適正がない」)。
参考:名誉毀損罪と侮辱罪の違い

(3) 侮辱罪で逮捕・起訴される可能性

侮辱罪で逮捕されるケースは、実際にはほとんどないと考えられます。
侮辱罪の法定刑は「拘留または科料」であり、住居不定または正当な理由なく出頭に応じない場合を除き、逮捕が認められていないからです(刑事訴訟法199条1項ただし書き)。

しかし、在宅のまま取調べが行われ、最終的に検察官によって起訴される可能性はあります。
また、侮辱罪と名誉毀損罪の区別が微妙な事案では、より重い名誉毀損罪によって逮捕・起訴される可能性も否定できません。

いずれにしても、捜査機関による取調べの対象となった場合、侮辱罪(または名誉毀損罪)で訴追される可能性が生じますので、弁護士にご相談のうえで慎重に対応することをお勧めいたします。

(4) 侮辱は不法行為にも該当する

他人を侮辱することは、侮辱罪(または名誉毀損罪)に該当するのと同時に、民法上の不法行為にも該当する可能性があります。

不法行為が成立する場合、被害者から慰謝料請求を受けることがあるので要注意です。

侮辱による不法行為の成立要件

侮辱による不法行為は、故意または過失による侮辱的な言動によって、被害者に損害を与えた場合に成立します。

刑法上の侮辱罪とは異なり、民法上の不法行為については、侮辱が公然と行われたことは要件とされていません
また、侮辱と名誉毀損が明確に区別されているわけではなく、被害者が被った損害の程度によって、損害賠償の金額が決定されます。

侮辱について慰謝料請求を受けるまでの流れ

インターネット上で、侮辱的な投稿を匿名で行った場合、被害者は「発信者情報開示請求」により、加害者の個人情報を特定する可能性があります。

「発信者情報開示請求」とは、サイト管理者やインターネット接続業者に対して、不法行為の加害者等に関する情報の開示を請求する手続きです(プロバイダ責任制限法4条1項)。

匿名の投稿であっても、サイト上に記録されたIPアドレスからインターネット接続業者が特定され、最終的にはインターネット接続業者の開示する個人情報により、加害者が誰であるかが特定されてしまいます。

加害者の特定が済んだら、被害者は加害者に対して示談交渉を申し入れてくるか、訴訟を提起して慰謝料を請求してくるでしょう。

実際の請求が行われるに至った段階では、加害者は被害者と正面から向き合い、問題解決の道を探るべきです。

侮辱に関する慰謝料の金額相場

侮辱による不法行為の慰謝料額は、言動の悪質性や、言動が行われた状況などに応じて、被害者の精神的な損害を金銭に見積もって計算されます。

具体的な金額は事案によって様々ですが、おおむね50万円~200万円程度の範囲内となるケースが多いでしょう。

慰謝料を増額するには、加害者の侮辱によって被った精神的損害が甚大であることを、被害者の側が客観的な資料で示す必要があります。

2.侮辱罪で取調べの対象になった場合の対処法

侮辱罪で逮捕されるケースはほとんどないものの、捜査機関による取調べの対象となる可能性はあります。

もし侮辱罪の疑いで取調べの対象になった場合は、すぐに以下の検討・対応を行い、刑事手続からの速やかな解放を目指しましょう。

(1) 罪を認めるかどうかの方針を定める

刑事手続への対応は、罪を認めるか認めないかによって大きく変わります。

そのため、まずは侮辱罪の成立要件に沿って、ご自身の行為が本当に侮辱罪に当たるのかどうかを検討し、罪を認めるかどうかの方針を決定しましょう。

(2) 罪を争う場合は反論の方向性を検討

侮辱罪の成立を争う場合は、捜査機関の主張する犯罪事実に対して反論する必要があります。

侮辱罪の場合、加害者側として考えられる反論として、以下のものが考えられます。

  • 本人に対して直接発言しただけであり、公の場での発言ではない
  • 被害者の社会的評価を下げるような言動には当たらない
  • 正当な意見、論評であり、違法性のある表現行為には当たらない など

弁護士とともに勝算の高い反論を検討し、不起訴または無罪を勝ち取れるように、入念な準備を整える必要があります。

[参考記事] 侮辱罪・不法行為の立証にはどのような証拠が必要か?

(3) 罪を認める場合は情状酌量を求める

明らかに侮辱罪に該当する言動があった場合には、犯罪の成立を争わずに認めてしまい、情状酌量を求める方が得策でしょう。

侮辱罪は法定刑の軽い犯罪であるため、真摯な反省の態度を見せれば、不起訴(起訴猶予)処分で終わる可能性も高いです。
被害者と示談を試みたり、反省文を作成・提出したりして、被害回復と謝罪の態度を検察官に示しましょう。

なお、被害者との示談を行う場合には、弁護士を代理人として交渉すれば、被害者感情を逆なですることなく、円滑に示談を成立させることができる可能性が高まります。

3.慰謝料請求を受けた場合は示談交渉

被害者から民事の慰謝料請求を受けた場合も、まずは不法行為に当たる侮辱的な言動が、本当にあったのかどうかを検討する必要があります。

もし不法行為を認めざるを得ないと判断した場合は、被害者と示談交渉を行いましょう。

被害者から法外な示談金額を提示されるケースもありますが、弁護士を代理人として法的な観点に立って交渉を行えば、適正な金額で示談がまとまることが多いです。

訴訟等に発展すると多大な時間や労力を要するので、できる限り示談をまとめるように努めましょう。

4.侮辱で訴えられてしまったら弁護士にご相談ください

刑事・民事のいずれでも、侮辱行為の責任を追及された場合には、弁護士と協力して対応することが非常に重要です。

刑事手続では、不起訴(起訴猶予)処分による早期の解放を目指すためには、弁護活動を通じて検察官に起訴の必要性がないことを訴えなければなりません。

また、被害者からの慰謝料請求に対しては、被害者感情に配慮しつつ、適正な示談金額にまとめられるように、被害者を法的な観点から説得することが必要になります。

弁護士は、刑事手続や被害者との紛争の当事者となった依頼者のために、生活への悪影響を最小限に抑えるべくサポートいたします。

不起訴に向けた弁護活動や、被害者との示談交渉も、弁護士に一括して依頼した方がよいでしょう。

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