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損害賠償の請求

名誉毀損で慰謝料請求したい|請求の要件・金額の相場

SNSなどインターネット上での誹謗中傷は、損害賠償請求や刑事訴追・処罰の対象になります。
もしSNSなどで誹謗中傷の被害を受けた場合には、速やかに弁護士にご相談のうえ、損害賠償請求や刑事告訴などの対応に着手しましょう。

特に、慰謝料請求によって名誉毀損の被害回復を図りたい場合には、弁護士によるサポートが大いに役立ちます。

今回は、民事上・刑事上の名誉毀損の成立要件や、名誉毀損による慰謝料請求などについて解説します。

1.名誉毀損とは?

「名誉毀損」とは、誹謗中傷等の言動により、他人の名誉を害することを意味します。

(1) 民法上の「名誉毀損」と刑法上の「名誉毀損罪」

法律上の名誉毀損には、民法上の「名誉毀損」と、刑法上の「名誉毀損罪」の2種類があります。

民法上の名誉毀損は、「不法行為」(民法709条)に該当する誹謗中傷等の言動全般を意味します。

違法性のある誹謗中傷等の言動が発せられ、それによって被害者が精神的ダメージを被ったり、営業上の売上が減少したりした場合、不法行為に基づく損害賠償の対象となります。

また、民法上の名誉毀損が認められた場合、裁判所は被害者の請求により、名誉回復のために謝罪広告などの適当な処分を命ずることがあります(民法723条)。

これに対して、刑法上の「名誉毀損罪」は、公然と事実を摘示し、他人の名誉を毀損するような言動をした場合に成立します(刑法230条1項)。

刑法上の名誉毀損罪を犯した者は、刑事訴追の対象となり、最終的には公判手続や略式裁判で「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」に処される可能性があります。

このように、名誉毀損に当たる言動をした者には、民事・刑事の両面から責任が発生するので、両者を区別して検討することが必要です。

(2) 名誉毀損の成立要件

名誉毀損の成立要件についても、民事と刑事を区別して整理する必要があります。

成立要件がより厳格なのは、刑法上の名誉毀損罪の方です。
刑法上の名誉毀損罪は、以下のすべての要件を満たす場合に限り成立します。

<刑法上の名誉毀損罪の成立要件>

①公然と言動がなされたこと
「公然」とは、不特定または多数の人に伝わる可能性のある状態を意味します。
インターネット上の投稿などは、「公然と」に該当します。

②事実を摘示したこと
単なる侮辱的な言動ではなく、何らかの事実を摘示したことが要件となります。

③他人の名誉を毀損したこと
問題となっている言動が、被害者の社会的評価を下げるようなものであることが要件となります。
なお、実際に被害者の社会的評価が下がったことは必要ありません。

④公共の利害に関する場合の特例の要件を満たさないこと
以下のすべての要件を満たす場合、名誉毀損罪は不成立となります(刑法230条の2第1項)。
・言動が公共の利害に関する事実に関係すること(公共性)
・言動の目的が専ら公益を図ることにあったと認められること(公益目的)
・摘示された事実が真実であることの証明があったこと(真実性の証明)

⑤犯罪の故意があること
公共性及び公益目的が認められる場合、摘示した事実が真実であると誤信したことにつき、確実な資料・根拠に照らして相当の理由があるときは、犯罪の故意が否定され、名誉毀損罪は不成立となります(最高裁昭和44年6月25日判決)。

これに対して、民法上の名誉毀損は、一般的な不法行為の要件に沿って成立の有無が判断されます。

<民法上の名誉毀損の成立要件>

①故意または過失による言動によって、被害者に損害を与えたこと
民法上の名誉毀損では、言動が公然と行われたことは要件とされていません。
また、事実の摘示を伴わない意見・論評であっても、民法上の名誉毀損は成立する余地があります。
名誉毀損によって生じる損害としては、精神的損害や営業上の損害などが例として挙げられます。

②言動が違法であること
違法性のない言動については、民法上の名誉毀損も不成立となります。
どのような場合に違法性が否定される要件は、刑法上の名誉毀損罪に関する「公共の利害に関する場合の特例」と重なりますが、詳しくは後述します。

(3) 名誉毀損罪と侮辱罪の違い

刑法上の名誉毀損罪は、「侮辱罪」(刑法231条)と比較されることがよくあります。
名誉毀損罪と侮辱罪の違いは、「事実の摘示」の有無です。

公然と他人の社会的評価を下げるような言動をした時点で、名誉毀損罪または侮辱罪のいずれかが成立します。
その際、何らかの事実の摘示があれば名誉毀損罪、事実の摘示がなければ侮辱罪に振り分けられるのです。

事実の摘示がある名誉毀損罪の方が、言動の信ぴょう性が増すため、侮辱罪よりも権利侵害の程度が深刻と言えます。

そのため、侮辱罪の法定刑が「拘留または科料」と軽いのに対して、名誉毀損罪の法定刑は「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」と、かなり重く設定されています。

[参考記事] 名誉毀損罪と侮辱罪の違い

2.名誉毀損の慰謝料請求について

名誉毀損の被害を受けた方は、加害者に対する損害賠償請求の一環として、慰謝料を請求することができます。

(1) 慰謝料とは?

「慰謝料」とは、不法行為によって精神的な損害を受けた被害者に対して、加害者が支払う損害賠償金です。

誹謗中傷をはじめとした名誉毀損の言動は、被害者の心に深刻な傷を残す場合があります。
その場合、被害者は加害者に対して、精神的な損害を金銭に見積もり、民事の慰謝料請求を行うことができます。

(2) 名誉毀損の慰謝料の金額相場は?

名誉毀損の慰謝料額は、言動の悪質性やTPOなどに応じて、被害者に生じた精神的な損害がどの程度重大かを評価して決定されます。

あまりにもひどい誹謗中傷や、多くの人が閲覧できる場での誹謗中傷が行われた場合などには、名誉毀損の慰謝料額も高額になりやすいでしょう。

具体的な金額はケースバイケースですが、おおむね50万円~200万円程度の範囲に収まることが多いです。

慰謝料の増額を目指すためには、生じた精神的な損害が大きいことを客観的資料で示す必要があります。

3.名誉毀損の慰謝料を請求できないケース

前述のとおり、名誉毀損(不法行為)による慰謝料請求は、言動に違法性がない場合は行うことができません。

民法上の名誉毀損についても、刑法上の名誉毀損罪における「公共の利害に関する場合の特例」の要件を満たしている場合には、違法性が否定され、名誉棄損は成立しないと解されています。

<公共の利害に関する場合の特例の要件>

  • 言動が公共の利害に関する事実に関係すること(公共性)
  • 言動の目的が専ら公益を図ることにあったと認められること(公益目的)
  • 摘示された事実が真実であることの証明があったこと(真実性の証明)

上記の要件をすべて満たす場合、民法上の名誉毀損は不成立となるため、慰謝料請求を行うことができません。

なお、刑法上の名誉毀損罪とは異なり、民法上の名誉毀損については、前述のとおり事実の摘示を伴わない意見・論評であっても成立する余地があります。

しかし、他人を批判する内容の言動について、すべて名誉毀損により違法であると断じてしまうことは、表現の自由を尊重する観点から好ましくありません。

そのため、意見や論評についても、公共の利害に関する場合の特例の要件に準じて違法性を否定し、被害者の名誉権と表現の自由との調整が図られています

この点、最高裁平成9年9月9日判決では、意見・論評の名誉毀損(不法行為)該当性が問題となった事案について、以下のとおり判示しています。

「ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損にあっては、その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、右意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには、人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り、右行為は違法性を欠くものというべきである。」
「仮に右意見ないし論評の前提としている事実が真実であることの証明がないときにも、事実を摘示しての名誉毀損における場合と対比すると、行為者において右事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば、その故意又は過失は否定されると解するのが相当である。」

上記の判示は、刑法上の名誉毀損罪の「公共の利害に関する場合の特例」を、意見・論評のケースに当てはめたものと分析できます。

ただし、意見・論評そのものは「事実」ではないため、真実性の証明については、「意見・論評の前提となった事実の重要部分」を対象としている点が特徴的です。

4.名誉毀損の慰謝料請求は弁護士に相談を

インターネット上の誹謗中傷について、名誉毀損の慰謝料請求を行うためには、多段階の対応が求められます。

特に、誹謗中傷の投稿が匿名で行われた場合、発信者情報開示請求等により、投稿者を特定することからスタートしなければなりません。
その後も、損害賠償請求を成功させるためには、加害者との示談交渉や、訴訟を通じた主張・立証活動が必要になります。

全体を通じて、名誉毀損の慰謝料請求には多大な労力がかかってしまいます。

弁護士にご依頼いただければ、発信者情報開示請求から慰謝料請求まで、必要な手続を全面的に代行いたします。
弁護士に一任することで、被害者の方のご負担は大きく軽減され、平穏な日常を取り戻すための一助にしていただけるかと思います。

インターネット上で誹謗中傷の被害に遭った方は、ぜひお早めに弁護士までご相談ください。

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