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誹謗中傷の重要知識

誹謗中傷はどこから犯罪になるのか?警察は動く?

誹謗中傷の被害を受けた場合、加害者への処罰感情から、警察に取り締まってほしいと考える方が大半でしょう。

しかし実際には、誹謗中傷の加害者に対する取り締まりには、警察が二の足を踏むケースも少なくありません

今回は、誹謗中傷の取り締まりに警察がなかなか動かない理由や、誹謗中傷を警察に取り締まってほしい場合の対処法などを解説します。

1.誹謗中傷で警察がなかなか動かないのはなぜ?

誹謗中傷の被害を警察に訴えても、すぐに捜査に乗り出してくれるとは限りません。

というのも、誹謗中傷と正当な批判の区別は微妙なケースが多く、警察が「捜査を開始すべき犯罪の嫌疑がある」と判断しないケースがあるからです。

違法な誹謗中傷が行われると、被害者の人格権・名誉権・プライバシー権など(日本国憲法13条)が傷つけられてしまいます。
その一方で、他人の行為や言動に対して批判を行うことは、原則として「表現の自由」(日本国憲法211項)の一環として保障されます。

他人に対する批判的な言動のすべてを違法な誹謗中傷としてしまうと、この表現の自由が不当に阻害される事態になりかねません。

このように、批判的な言動が行われた場合、人格権・名誉権・プライバシー権などと表現の自由の対立が発生します。

前者を保護すべきと判断すれば「違法な誹謗中傷」、後者を保護すべきと判断すれば「正当な批判」となりますが、その区別は容易ではありません。

[参考記事] 誹謗中傷と正当な批判の違い|表現の自由で保障される言論の範囲

誹謗中傷についての被害届を受けた警察としても、違法な誹謗中傷と正当な批判を区別することは困難です。

警察でも、捜査に割くことのできる人員は限られています。
そのため、より嫌疑の強い犯罪の捜査に人員を割き、誹謗中傷の捜査は後回しにするという優先順位付けが行われがちなのです。

とはいえ、明らかに犯罪にあたる誹謗中傷と判断できるようなケースであれば、警察も捜査に動く可能性があります。

後述する犯罪のいずれかに該当することの証拠を持参して、被害の深刻さを訴えれば、警察が誹謗中傷に対する取り締まりに着手する可能性が高まるでしょう。

また、加害者が誰だか判明している場合には、その証拠も持参すれば、警察も捜査に動きやすくなります。

2.警察が動く可能性がある誹謗中傷犯罪の例

警察に対して誹謗中傷の取り締まりを促すためには、何らかの犯罪の成立要件を満たしていることを、証拠と共に示すことが効果的です。
誹謗中傷の言論について、成立し得る犯罪の成立要件を確認しておきましょう。

(1) 名誉毀損罪の成立要件

何らかの事実を摘示して他人を誹謗中傷した場合、「名誉毀損罪」が成立する可能性があります(刑法2301項)。

名誉毀損罪の成立要件は、以下のとおりです。

  1. 公然と発言(投稿)がなされたこと
  2. 発言(投稿)において、何らかの事実が摘示されたこと
  3. 発言(投稿)が他人の社会的評価を下げる性質のものであること
  4. 「公共の利害に関する場合の特例」の要件(下記)のいずれかを満たさないこと
    ・言動が公共の利害に関する事実に関係すること
    ・言動の目的が専ら公益を図ることにあったと認められること
    ・摘示された事実が真実であることの証明があったこと

(2) 侮辱罪

事実を摘示せずに他人を誹謗中傷した場合、「侮辱罪」が成立する可能性があります(刑法231条)。

侮辱罪の成立要件は、以下のとおりです。

  1. 公然と発言(投稿)がなされたこと
  2. 発言(投稿)が他人の社会的評価を下げる性質のものであること
  3. 発言(投稿)において、事実の摘示がないこと(事実の摘示がある場合には、名誉毀損罪が成立)

(3) 偽計業務妨害罪

虚偽の事実を掲げて誹謗中傷を行い、他人の業務を妨害した場合には、「偽計業務妨害罪」が成立する可能性があります(刑法233条)。

偽計業務妨害罪の成立要件は、以下のとおりです。

  1. 偽計を用いたこと(他人を騙し、または他人の錯誤もしくは不知を利用したこと)
  2. 1により、他人の業務を妨害したこと

(4) 威力業務妨害罪

威迫的な誹謗中傷を行い、他人の業務を妨害した場合には、「威力業務妨害罪」が成立する可能性があります(刑法234条)。

威力業務妨害罪の成立要件は、以下のとおりです。

  1. 威力(他人の自由意思を制圧するに足る勢力)を用いたこと
  2. 1により、他人の業務を妨害したこと

3.名誉毀損罪・侮辱罪は「親告罪」

上記で紹介した犯罪のうち、「名誉毀損罪」と「侮辱罪」については「親告罪」とされています(刑法2321項)。

親告罪とは、被害者の告訴がなければ、犯人に対する公訴提起(刑事裁判にかけること)ができない犯罪のことです。
したがって、名誉毀損罪または侮辱罪によって、誹謗中傷加害者の処罰を求める場合には、被害者による告訴(刑事訴訟法230条)が必要となります。

告訴権者が自分で告訴を行うことが難しければ、弁護士などを代理人として告訴を行うこともできます(同法240条)。

警察官に対して告訴を行うと、警察官は速やかに関連書類と証拠を検察官に送付しなければなりません(同法242条)。

その後、告訴の対象となった犯罪について起訴処分または不起訴処分を行った場合、検察官は速やかに、告訴人に対してその旨を通知する義務を負います(同法260条)。

不起訴処分となった場合には、告訴人は検察官に対して、不起訴処分とした理由の告知を請求できます(同法261条)。

告訴の手続の詳細については、弁護士にご確認ください。

4.警察に誹謗中傷を取り締まってほしい場合の相談先

警察に対して誹謗中傷の取り締まりを促したい場合、最寄りの警察署に相談することが第一の選択肢となります。

また、各都道府県の警察本部では、インターネット上で行われる犯罪(サイバー犯罪)に関する相談窓口を設置しています。各都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口の連絡先は、以下のページから確認できます。
参考:都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口|警察庁サイバー犯罪対策プロジェクト

もしインターネット上で誹謗中傷の被害を受けた場合には、サイバー犯罪相談窓口に一度事前相談をして、今後の対応についてアドバイスを求めることも考えられるでしょう。

5.誹謗中傷の法的責任追及は弁護士にご相談ください

インターネット上での誹謗中傷を放置していると、風評被害が拡大し、多大な損害を被ってしまうことになりかねません。

ご自身や経営する会社に対する誹謗中傷を発見したら、速やかに投稿の削除を請求し、同時に加害者に対して法的責任を追及することをお勧めいたします。

弁護士は、投稿削除請求・投稿者特定のための発信者情報開示請求・損害賠償請求・刑事告訴など、誹謗中傷の被害回復を目的としたあらゆる対応を一括してサポートいたします。
示談交渉から裁判手続まで、すべて弁護士にお任せいただけますので、ご負担は大きく軽減されるかと思います。

インターネットでの誹謗中傷被害にお悩みの方は、どうぞお早めに弁護士までご相談ください。

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