風俗嬢に誹謗中傷してしまったらどうすればいい?
風俗系の話題についてインターネットに書き込んでいると、匿名掲示板の雰囲気に流されてしまいやすいのか、誹謗中傷ともとられかねない悪口を書き込んでしまう人が多く、トラブルのもとになっています。
サービス内容が良い悪い程度の話ならば心配する必要はありません。
しかし、感情的な人格攻撃、思い込みによるウソ、教えてもらった個人情報などを書き込んでしまえば、違法な権利侵害に当たる投稿だとして、相手から特定される・訴えられるリスクが生じます。
特定されてしまったら?訴えられてしまったら?
その前に何か注意すべきことはないのか?
ここでは、風俗嬢に誹謗中傷をしてしまったときの対応を説明します。
1.書き込みの削除
トラブルのもとは、消せるのであれば消すべきです。
「風俗嬢の方に非があったはずだ」とお考えでも、裁判所もそう判断してくれるとは限りません。示談交渉や裁判の負担を考えれば、まずは安全策を取るべきです。
(1) SNSに書き込んだ場合
TwitterなどのSNSでは、個別の書き込みやアカウント全体を削除することができます。
削除方法は各SNSのヘルプページを確認するか、 Googleなどで検索してみてください。
いつ始めたか覚えていないほど過去から誹謗中傷をしてしまっていたものの、アカウントそのものは残しておきたいのであれば、書き込みをすべて消去するアプリを利用しましょう。
ただし、中傷していた期間が長いほど違法性が認められやすくなるうえ、アカウント自体を削除しなければ個人情報をつきとめられるリスクが残るケースもあります。
(2) 掲示板に書き込んだ場合
風俗関連の話題が多い爆サイやホスラブなどの掲示板では、サイト内をよく探せば削除依頼フォームがあります。
利用規約に記載されている削除依頼ルールに従い、対象となる投稿・削除してほしい理由を明らかにして削除を求めましょう。
ただし、削除されるかはサイト側次第です。
そもそも、削除依頼フォームは中傷された側の利用を念頭としています。削除されれば運がよかったと思ったほうが良いでしょう。
なお、爆サイでは会員としてログインしていれば自分の投稿を自由に削除できるようになっています。
サイト固有のシステムを利用できないか、トップページや個別スレッドの下部にあるリンクをたどって確認してみてください。
【削除は自分で行う必要がある】
書き込んだ側による投稿削除は、法律上は想定されていません。サイト側が削除を拒否したときに、裁判所の仮処分を利用して削除を強制することはできないのです。
また、弁護士などに依頼して代わりに削除請求することもできないのでご注意ください。名誉毀損罪などの犯罪が成立する投稿自体が証拠となってしまいますから、他人が投稿を削除すると証拠隠滅罪になるおそれがあるためです。
もっとも、罪を問われる可能性がある「投稿者本人」は投稿を削除しても証拠隠滅罪には問われません。依頼を受けるだけのサイト管理者も同様です。
あなた自身の手で、あるいはサイトに削除依頼することが、投稿削除の手段となります。
(3) 削除した後は二度と書き込まないこと
もちろん、誹謗中傷をしてしまったと感じたのであれば、すでにある書き込みをできる限り消すだけでなく、その話題に関して新しい投稿をすることも止めましょう。
相手を刺激して個人情報の特定・損害賠償請求にまで事態がヒートアップしないよう、冷静な行動を心がけてください。
裁判所も、投稿回数や頻度、相手とのやり取りなどの経緯を見て違法性を判断します。
相手の動きに反応して新たに投稿を繰り返すと、裁判や交渉で不利となるおそれがあります。
もし多数の風俗サイトに書き込んで拡散を拡大させてしまっては、風俗嬢がストレスから心身に不調を訴えた、店舗の売り上げが落ちたという実害を招いてしまうかもしれません。
そうなれば、100万円を超える損害賠償金が認められるおそれも無視できません。
2.相手から訴えられた場合の正しい対応
誹謗中傷の法的措置には特有の手続が用意されていることもあり、一般的な民事訴訟とは多少勝手が違います。
ここ最近になって問題となった分野ですから、交通事故のように違法性や慰謝料の相場が具体的に定まっているとも言えません。
名誉毀損やプライバシー権侵害という言葉は一般常識として浸透していますが、裁判での判断は世間が想定するよりはるかに厳密でわかりにくいものです。
遅くとも示談交渉の前に、弁護士からアドバイスを受けてください。
(1) 意見照会
発信者情報開示命令がされたとき、サイト管理者や通信会社から「意見照会回答書」が送付され、反論を記入して返送するよう求められます。たいていは通信会社から送付されてくるでしょう。
匿名の風俗サイトはあなたの個人情報を把握していません。投稿の通信データを開示するでしょうが、その際に投稿者側として反論することはほぼできません。
通信データをもとに特定され開示請求を受けた通信会社が、住所氏名を開示してよいか、開示拒否ならばその理由をあなたに尋ねてきます。
必ず回答書を返送すれば開示されない、あるいは返送しなければ開示されるとは限りません。
もっとも、通信会社側に投稿の経緯や当事者間のトラブルについて具体的な事情を伝えるとともに証拠となる資料を渡すことで、発信者情報開示請求が棄却され住所氏名が開示されずに済む可能性が高くなります。
(2) 示談交渉
あなたの個人情報が開示されてしまったと通信会社から連絡が来たら、相手から損害賠償請求されると覚悟を決めましょう。
裁判所が認める慰謝料も増えやすい風俗関連のトラブルでは、その内容を秘密にする「口外禁止条項」をつける代わりに、相場よりもはるかに高額の損害賠償を強いられるリスクもあります。
一方で、悪口ならば何でも名誉毀損など違法な権利侵害になるわけではありませんし、住所氏名が開示されたのに損害賠償請求は棄却されることすらあります。
そんな可能性があるケースでは、あえて少なめの慰謝料を支払い、トラブルを終わらせることも選択肢の一つです。
このように適切な示談を進めるには、専門的な知識・経験が重要です。
どうぞ、弁護士にお早目にご相談ください。
(3) 裁判
示談交渉が決裂するか、あるいは相手が交渉をせずに訴えてくれば裁判で損害賠償請求が認められるか判決を仰ぐことになります。
投稿の違法性・慰謝料の金額・調査費用の支払いなどが裁判のポイントです。
調査費用とは、相手が発信者情報開示請求にかけた弁護士費用です。
損害賠償請求自体の弁護士費用とは別のものですが、投稿が原因で生じた負担だと認められれば投稿者が支払うことになってしまいます。投稿全てについての調査費用を請求されてしまわないよう、事細かに反論する必要があります。
確かに弁護士に依頼せずに訴えられた自身だけで裁判を闘う「本人訴訟」は制度の上では認められていますが、インターネットの誹謗中傷はまだまだ新しい分野の紛争類型であり、法律一般の専門家である弁護士に委任しなければ妥当な解決は望めない可能性が高いものと言えるでしょう。
3.まとめ
匿名掲示板やSNSは誰もが情報を自由に発信できる手段として現代社会になくてはならないサービスとなりました。
人間同士のコミュニケーションに変わりはありませんから、つい言葉が過ぎてしまうことも誰にでもあるでしょう。
大切なことは書き込んでしまった後の対応です。
削除したことを揶揄する人もいますが、誰かを傷つける投稿を残したままにするよりはマシと言えます。
相手が削除や開示請求などの対抗策をとってきても、書き込みを繰り返したり他のサイトにも書き込んでしまったりといった感情的な対応は抑え、まずは専門家に一言アドバイスをもらいましょう。
誹謗中傷に当たるような投稿をしてしまったのではないか、そう不安になっている方は、このコラムにて説明しました注意点を踏まえ、弁護士にお気軽にご相談ください。