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書き込みの削除

検索結果の削除請求について(総論)

Googleに代表される検索サービスは、無限に等しいインターネットからアクセスしたいサイトを探し出すために必要不可欠な、情報流通の基盤となっています。
一方で、検索結果に誹謗中傷が投稿されたサイトが表示されると、多くの人の目に名誉毀損やプライバシー侵害が晒され続ける原因にもなります。

自分の名前がいつまでも検索結果に残ってしまう。何年も前に逮捕された事実が表示され続ける。ネット検索の有用性は、ときにネットを通じた権利侵害を悪化させてしまうのです。

その検索結果を削除できれば、誹謗中傷が拡散されてしまうのではないかという不安を一気に減らせます。
特に、投稿そのものの削除請求が困難なとき、検索結果の削除請求は検討すべき対処法の一つとなります。

ここでは、Googleなどの検索サービスにおける検索結果削除請求について説明します。

1.検索結果を削除すべきケース

検索結果の削除請求は、誹謗中傷自体を削除できない、あるいは削除すると炎上などを招くおそれがあるときに有効な手段です。

確かに、検索結果を削除しても誹謗中傷自体が消えるわけではありません。投稿を直接に削除してしまったほうが根本的解決になるとも思えます。
しかし、状況によっては投稿の削除が有効な手立てとならないことがあるため、誹謗中傷が閲覧される機会を大きく減らせる検索結果の削除請求が重要な代替手段となります。

投稿削除が難しく、検索結果の削除請求が選択肢となるケースとしては、たとえば以下のようなものが考えられます。

  • 海外の事業者が絡んでいる
  • 膨大な数の誹謗中傷が存在している
  • 投稿者が非常に悪質
  • 炎上に発展するリスクがある

詳しくは以下のコラムをご覧ください。

[参考記事] 削除請求をする際の注意点

2.検索結果を削除する方法

検索結果の削除は、オンラインフォームを利用して検索サービスに任意での削除を求めるか、裁判所に強制的な削除を求めます。

(1) 任意請求

Google、Yahoo!、Microsoftなど検索サービスを提供している各社は、検索結果削除のためのオンラインフォームを用意しています。

当該フォームは、検索サービスを利用して探してみてください。

まずは、Googleへの削除依頼を優先してよいでしょう。
Googleの検索結果が削除されると、それを利用しているYahoo!でも自動的に検索結果が削除されるからです。
Microsoftは別個に削除を求める必要があります。

ただし、検索結果の充実を図るためか、各社は検索結果削除には消極的なようです。

(2) 法的請求

最高裁判所は平成29年1月31日の決定で、検索結果の削除請求を認めています。そこで、任意請求が難しいならば裁判、またはより迅速な仮処分を用います。
GoogleやMicrosoft相手では裁判では始まるまでにすら半年前後かかってしまいますが、仮処分ならば2~3週間です。

仮処分にかかる期間は、手続開始から裁判所の決定が下りるまでは1~2か月ほど、裁判所の決定が相手に送達されてから削除までは2週間程度が目安となります。

検索サービス側が争ってくる、特に正式な裁判に移ると、1年以上まで長期化するおそれがあること、また、決定を得るには弁護士費用などとは別に供託金30万円を一時的に用意しなければならないことにご注意ください。

ちなみにGoogleでは、投稿そのものについての削除仮処分が決定されていれば、投稿が削除される前でも検索結果を削除できます。

3.どんな検索結果を削除できるのか

(1) URL等情報

削除できる検索結果は、基本的に「URL等情報」と呼ばれる3つの表示です(3つまとめて削除できます)。

「URL等情報」とは、検索結果に表示される表題(サイトのタイトル)・URL抜粋(スニペット=サイト内容の一部を表示したもの)の3つです。

検索結果リンク先サイトのURLは「収集元URL」と呼びます。
検索結果の削除を求めるときは、少なくとも収集元URLと検索キーワードを指定します。

なお、リンク先サイトが消されているのに検索結果が表示されたままとなっているケースでも、削除請求は可能です。

【削除できる範囲】
かつては上記3つのうち、その表示内容に違法性が認められるものだけを削除すべきだと検索サービス側は主張していました。今でもGoogleは任意削除しても、抜粋だけを削除しタイトルとURLはそのままにすることがあります。
この傾向は匿名掲示板など不特定多数の人々による投稿がされているケースでみられます。「厳密には誹謗中傷以外の投稿には権利侵害が認めらない、よってサイトにアクセスする余地を残すべきだ」という主張です。
しかし、タイトルやURLだけが検索結果に残ってしまうと、かえって検索した人たちが興味を持ってしまい、誹謗中傷が残ったままのサイトにアクセスすることを助長してしまいかねません。
最高裁の平成29年決定では上記のような配慮もあってか、3つすべての削除を認めています

(2) 複数のキーワード指定

手に入れたい情報をより正確にするべく、複数の検索キーワードを用いることがあるでしょう。
では、削除したい検索結果を特定するために複数の検索キーワードを指定できるのでしょうか。

たとえば、検索キーワードを自分の名前を入力しても表示されないものの、「自分の名前+前科」といった追加キーワードで絞り込むと誹謗中傷が検索結果に現れるケースです。

裁判所の判決の中には、札幌地方裁判所の令和元年12月12日判決など、絞り込み検索による指定を認めたものがあります。

もっとも、前記の最高裁平成29年決定では、複数のキーワードによる絞り込み検索については、「本件事実が伝達される範囲はある程度限られたものである」と削除請求を否定する判断材料としています。
侵害された権利の内容や具体的事情により、指定できる検索キーワードは異なってくるおそれがあります。

まずは検索キーワードで何を指定すべきか、検索結果の内容から検討しましょう。

(3) 関連キーワード(サジェスト)

検索サービスでは、絞り込み候補となる関連キーワードが自動的に追加表示される機能が備わっています(サジェスト表示)。

この関連キーワードに自分の名前や店名を打ち込むと、評判を落とすような言葉や犯罪歴などプライバシーにかかわる情報が表示されてしまう、ひいては誹謗中傷が投稿されているサイトに誘導されてしまうということで、削除できないかが問われてきました。

もっとも、法律上、関連キーワードは単語の羅列にすぎず、権利侵害とまでは言えないので削除請求できないとの見解も強く、裁判所の判断も割れたままです。
実際、裁判所を用いた削除請求はほとんど行われていません。

そのため、関連キーワード対策としては任意請求が基本です。
Googleならば「不適切な検索候補の報告」、Yahoo!ならば「Yahoo!検索・お問い合わせフォーム」から関連キーワードの削除を依頼できます。削除されるかはGoogleやYahoo!の判断次第となります。

なお、GoogleとYahoo!、それぞれ別々に関連キーワードの削除依頼が必要です。検索結果そのものと異なり、関連キーワード機能についてはYahoo!はGoogleに連動していません

(4) 犯罪報道の検索結果

削除したい検索結果として特にご相談の多い事例が、逮捕報道など犯罪に関するものです。

逮捕されたことや有罪判決を受けた事実は、プライバシーとして保護されます。
もっとも、犯罪に関しては公共の利害にかかわるとして削除が認められにくいことに要注意です。

最高裁平成29年決定は逮捕のあと有罪となったケースでしたが、結論として検索結果の削除が認められませんでした。
後で詳しく説明しますが、検索サービスが情報流通に果たす役割を重く見た最高裁は、検索結果を削除できる条件を掲示板などよりも厳しくしています。

なお、その厳しい条件を前提としても、嫌疑不十分不起訴となったケースでは検索結果の削除が認められる余地があります。

[参考記事] 逮捕歴・実名報道がバレたくない!削除依頼はできる?

4.判断のポイント

最高裁は検索結果が削除される可能性を認めましたが、その判断ポイントや基準などには投稿の削除にはない検索結果の性質からくる独自の問題があります。

(1) 違法性を判断する対象

以前は、タイトルや抜粋など検索結果に名誉棄損に当たるような記載が必要だともされていました。

しかし、最近では、名古屋高等裁判所が平成31年3月18日に「検索結果がある者のプライバシーを侵害するか否かを判断するに際しては、元サイトの記載内容も考慮して判断するのが相当である」と判決するなど、リンク先サイトを考慮して違法性を判断する傾向にあります。

明言はしていませんが最高裁平成29年決定も、同様の判断を前提としているようです。

すなわち、検索結果の表示に誹謗中傷が出てきていなくとも、投稿内容が違法ならばよいということです。

(2) 違法となるかの判断基準

一般に、プライバシー権侵害は、諸事情からみてプライバシーを公表されない利益が公表する利益よりも大きいときに成立します。
ところが、上記決定では、プライバシー権侵害に基づいて検索結果が削除できるのは、公表されない利益の方が優越することが「明らか」な時だとされています。

法律上の基準で「明らか」という言葉が追加されると、判断は厳しくなります。
実際、最高裁平成29年決定では、結論としては検索結果の削除請求は認められませんでした。検索サービスは「現代社会においてインターネット上の情報流通の基盤として極めて重要な役割を果たしている」ことがその理由のようです。

特に犯罪報道などでは、匿名掲示板などへの投稿に比べると削除が認められにくい傾向は強いため、処分結果や経過年数などを弁護士に伝えて、請求すべきか慎重にご検討ください。

[参考記事] プライバシー侵害とは|要件・裁判例・侵害を受けた場合の対処法

5.検索結果のキャッシュ削除

キャッシュ」とは、円滑な処理のためにコピーされ貯めこまれたデータのことです。
ご利用のパソコンやスマホなどの機器、または検索サービス内部にあるキャッシュのために、検索結果が確かに削除されたにもかかわらず、表示が残されたままとなることがあります。

パソコンやスマホなどからインターネットにアクセスするために用いる「ブラウザ」は、以前に閲覧したサイトデータをキャッシュとして保存しています。

ネット上の最新の状態を確認するには、ブラウザの設定を操作してキャッシュを削除しましょう。

また、検索システムも常に最新のデータをそのまま表示しているわけではありません。
定期的に「クロール」と呼ばれるサイト巡回を行い、全世界のサイトのコピーを作成しています。そのデータを検索キーワードに照らし合わせて検索結果を表示しているのです。

クロールは1週間以内の短期間で行われますので、まずは慌てずに待ちましょう。
(グーグルアカウントの登録が必要ですが、Googleに対してキャッシュを削除するよう任意請求することも可能です。)

なお、フォームで削除依頼をした後も長くキャッシュが削除されていなければ、仮処分を利用します。
仮処分では、URL等情報に違法な投稿内容が表示されていることが条件となります。

6.まとめ

検索結果の削除請求は、誹謗中傷そのものに手出しできないときでも被害を抑制するための手段として優れたものです。
もっとも、検索サービス側は基本的に検索結果の削除に消極的で、しばしば法的請求に対しても争ってきます。細かな論点が多く、裁判所の態度も固まり切っていません。

方針を決め請求するために、法律や裁判例の知識を持つ弁護士のアドバイスを利用しましょう。

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