書き込みの削除

インターネット上の誹謗中傷に対してまず検討すべきは、その削除請求です。

削除申請のシステムがサイトにあればメール等で、より強く削除の意思を明らかにするには「侵害情報の通知書兼送信防止措置依頼書(以下「送信防止措置依頼書」)」を利用します。

しかし、悪質なサイトや投稿者に対して削除請求をすると、かえって事態が悪化するリスクもありますので、検索結果の削除などの次善策も含めて弁護士と共に検討することをお勧めします。

1.削除の方法

(1) メール・フォームからの削除依頼

書き込みの削除では、基本的には(2)送信防止措置依頼書による請求が用いられますが、メール等で足りるケースもあります。

誹謗中傷が投稿されたサイトからサイト管理者の連絡先を確認します。
多数の投稿がされる掲示板や口コミサービスなどでは、削除請求をスピーディに処理するために定型的なメールや受付フォームが用意されていることもあります。

サイト側の注意書きをよく確認しつつ、少なくとも

  • 削除したい投稿のURLや投稿番号・時刻など
  • 違法である理由

を明確に説明し、送信しましょう。

(2) 送信防止措置依頼書

送信防止措置依頼書は、プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会が作成した削除請求用の書式です。「テレサ書式」とも呼ばれます(テレサ協:一般社団法人テレコムサービス協会)。

参考書式:書式1-1 侵害情報の通知書兼送信防止措置依頼書

書式の項目それぞれに記載し、サイト管理者に送付します。

なお、上記のメールや送信防止措置依頼書はあくまで任意での削除をお願いするものであり、法的に削除を強制できるものではありません。

(3) 仮処分(裁判所手続)

メールや依頼書で削除が完了するケースもあれば、逆に裁判所の手続が必要となるサイトもあります。

削除申請で裁判所を利用する際には、訴訟まで必要となることは少なく、仮処分という比較的簡単な手続が用いられています。

仮処分とは、通常の裁判(訴訟)では時間がかかりすぎて権利侵害を食い止められない場合に、迅速に請求を認める裁判所の手続です。
誹謗中傷がインターネット上に存在し続ける間は人格権が侵害され続けてしまうため、仮処分による迅速な誹謗中傷の削除が認められているのです。

(1)~(3)のうち、どの手段で削除請求すべきかについては、サイトや投稿内容によりまちまちです。
裁判所が権利侵害を認めない可能性が高ければ、あえて(1)(2)の任意請求をすることも考えられます。

【請求に当たっては投稿の特定が不可欠】
誹謗中傷されていると聞いた」「知り合いから誹謗中傷を見たと連絡を受けた」というケースもあるかと思いますが、上記のいずれの方法でも、URL・投稿内容・日時などの情報を請求書類等に記載する必要があります。請求に当たっては投稿の特定が不可欠なのです。
削除請求をするのであれば、人伝に聞いた投稿であっても、必ずURLなどを特定するようにしましょう。
なお、コピーサイトやまとめサイトなど、投稿が複製されているサイトも別個に削除請求します。

2.削除できる範囲・対象

仮処分で削除請求の対象となる範囲は、投稿や記事の一体性・サイトのシステムに応じて決まります。

サイト全体を削除することは難しいため、人格権を侵害する部分を含む範囲(例えば、掲示板やSNSの投稿・ブログの段落など)が削除請求の対象となります。

例外的に、サイト全体が実質的に人格権侵害を構成しているようなケースであれば、一部に限らず全部の削除が認められる可能性はあるでしょう。

一部だけ削除することがシステム的に可能かどうかも基準となり、たとえばYahoo!知恵袋は、質問の一部削除が不可能なため、文章全体の削除が問題となります。

検索結果の削除

削除対象として、誹謗中傷の投稿そのものではなく、そこにたどり着くために必要な検索結果も検討対象となります。

検索結果はオンラインフォームから削除請求できますが、「削除しない」と判断されてしまうことも多く、この場合は仮処分で検索結果の削除請求をすることになります。

検索結果から削除できる情報は、収集元URL(リンク先サイトのURL)についての表題(タイトル)・URL・抜粋(スニペット)です。

なお、抜粋などに問題となる投稿が表示されていなくても、リンク先サイトの内容に人格権侵害が認められるのであれば、検索結果を削除できる可能性があります。

検索結果の削除請求は、裁判所での運用が十分に定まっているとは言えません(2022年1月現在)。詳細は弁護士とご検討ください。

3.削除までの期間

削除請求から削除までにかかる期間は、目安として以下のとおりです。

  • メール・フォーム:1日〜数週間
  • 送信防止措置依頼書:約1か月
  • 削除仮処分:2週間〜数か月

なお、削除仮処分の期間は、相手方サイト管理者が日本法人か海外法人か、反論をしてくるか等により大きく変わります。

4.弁護士に書き込み削除を依頼するメリット

削除請求はご自身でメールなどでも行えますが、削除請求された、あるいは削除されたと知った投稿者が反発し、投稿のコピーや類似内容を大量に投稿するなどをして、いわゆる「炎上」状態を招き、かえって状況が悪化するリスクも0ではありません。

そのようなリスクをできる限り回避しつつ、誹謗中傷による権利侵害を抑制できる効果的な対策を打ち出すためにも、まずは弁護士に相談しましょう。

(1) 発信者情報開示請求との同時請求が可能

投稿者に対して損害賠償請求するには、プロバイダ責任制限法による発信者情報開示請求を用いて住所氏名などを特定する必要があります。

発信者情報開示請求では迅速な法的処理が求められ、最終的には裁判(訴訟)をすることになりますから、弁護士への依頼が必要です。
損害賠償請求をすべきかどうかも含めて弁護士に相談することで、削除請求と発信者情報開示請求の同時請求による抜本的な問題解決が図れます。

[参考記事] 投稿者の特定

なお、誹謗中傷の投稿は、発信者情報開示請求の証拠にもなりますので、削除依頼の前に証拠の確保をしておくことが大切です。

(2) 実効性ある削除請求

削除請求は裁判手続によらずに任意請求でもできますが、その理由付けが法的説得力あるものでなければ、サイト管理者が削除に応じる可能性は高くはないでしょう。

その投稿が、いかなる理由でどのような権利を侵害しているのか、専門知識と実務経験に基づいて主張を行い、仮処分や訴訟の可能性を辞さずに削除を求められるのは弁護士だけです。

(3) 炎上の回避

弁護士に依頼することで危険な相手と直接連絡を取らないようにし、炎上してしまった後の法的措置もスムーズに行えます。

検索結果を削除して、サイト管理者や投稿者に触れずに権利侵害状態を取り除くことも、弁護士と相談して検討できるでしょう。

5.削除費用など

弁護士に削除依頼をする場合、弁護士費用がかかります。

費用については、どのサイト・どの投稿について、いくら費用がかかるのかを細かく分けて確認しましょう。

また、削除したい投稿の全部、投稿の内容全部が削除できるとは限りません。
コピーサイトなどに誹謗中傷が拡散しているならば、別報酬が必要となるのかも確認しましょう。検索結果の削除なども同様です。

なお、仮処分では裁判所にお金(担保金)を預ける「供託」という手続が条件となります。
担保金の相場は30万円が標準です。

各地の裁判所の運用、削除する記事の数によってはより高額となるおそれもありますので、費用と合わせて弁護士にご確認ください。

当事務所の費用について

6.削除請求の前に弁護士へご相談ください

削除請求では、サイト管理者が任意での削除に応じてくれることがあります。

もっとも、できればこれも弁護士に相談してからの方がよいでしょう。

投稿を削除してしまうと、発信者情報開示請求の証拠が消えてしまいます。事前に開示請求をすべきかを弁護士と検討する必要があります。

削除請求をすると誹謗中傷を増やすような悪質な投稿者への対策としては、検索結果の削除請求も考えられますが、これも専門的な判断が重要となります。

悪質な書き込みを削除したい、削除請求をお考えの方は、泉総合法律事務所に一度ご相談ください。

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