無断掲載の問題(肖像権侵害)|写真を勝手にSNSに載せられた!
高解像度のカメラを持つスマホと加工アプリの普及、画像・動画投稿に力を入れるSNSの人気の高まりにより、多くの人が自ら撮影した写真をインターネット上に気軽に投稿するようになりました。
友人たちとの楽しい思い出を共有できる、街中で起きた事件を多くの人に知らせることができるなど、写真の投稿による利便性の向上には目を見張るものがあります。
しかし、写真の内容によっては、その投稿が違法行為となるおそれもあります。
個人の容貌(顔や姿)については、むやみに撮影されず、公開されない権利である「肖像権」を裁判所が認めています。
ここでは、インターネット上で肖像権侵害をしないようにするため、また、肖像権侵害の被害を受けたときの参考となるよう、肖像権についてわかりやすく説明します。
1.肖像権とは
肖像権は、正当な理由なく自分の姿を撮影されない、また撮影された写真を公表されない権利です。
平成17年11月10日の最高裁判所判決で、法律上保護されるべき人格的利益の一つとして認められました。
ここから、上記最高裁平成17年判決をもとに解説していきます。
(1) 肖像権の2つの内容
肖像権の内容は、厳密には「①撮影されない人格的利益」「②公表されない人格的利益」の2つにわけることができます。
自分の姿を勝手に撮影されること自体、状況によっては不快になるものです。そのため、無断撮影の時点で肖像権侵害が生じる可能性があります。
もっとも、実際に肖像権侵害が発覚するのは、撮影された写真が公表されてからのことがほとんどでしょう。
インターネット上で顔写真を勝手に公開されてしまうと、見知らぬ人たちにも自分の顔を知られることになります。
誹謗中傷とセットで拡散されれば、犯罪者の顔写真だとしてデマのもとになったり、なりすましなど悪質ないたずらに利用されたりするおそれも無視できません。
最高裁平成17年判決は、①撮影されない権利については「人は、みだりに自己の容ぼう等を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益を有する」と、②公表されない権利については「自己の容ぼう等を撮影された写真をみだりに公表されない人格的利益も有する」と、それぞれを人格的利益として認めています。
このように肖像権は、個人の「容ぼう」「写真」についての人格的利益です。
(2) プライバシー権・パブリシティ権との違い
肖像権と性質が似た権利として、プライバシー権やパブリシティ権があります。
プライバシー権との違い
プライバシー権は、私生活上の情報をみだりに公開されない権利です。名誉権と並ぶ人格権・人格的利益の代表であり、インターネット上の誹謗中傷問題でしばしばピックアップされています。
容ぼうも私生活上のことと言えなくもないですから、肖像権はプライバシー権の一種なのではないかともされていました。
しかし、最高裁平成17年判決はプライバシーに触れず、人格権から肖像権を論じています。
肖像権はプライバシーから派生するというより、プライバシーと並んで人格権から導かれる法的利益と位置付けるべきでしょう。
パブリシティ権との違い
パブリシティ権は、肖像権と同じく、最高裁判所が認めている(平成24年2月2日判決)自分の姿を対象とする人格権に由来する権利です。
ただし、パブリシティ権は「商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する」人、たとえば芸能人が、その肖像自体の商業的価値、つまり経済的利益を独占するために認められる権利となっています。
CM出演料などを考えればわかりやすいのではないでしょうか。
ですから、一般の方がパブリシティ権侵害の被害にあうことはないでしょう。
むしろ、ネット上の芸能人の写真を勝手に商用利用すると、パブリシティ権侵害だとして芸能事務所などから訴えられるおそれがあります。事業を行っている方はご注意ください。
2.肖像権侵害となるケース
「他人が写った写真を撮影・投稿したら、常に肖像権侵害のリスクがあるのか」と言えば、そんなことはありません。
撮影、公表にかかわる諸事情(どんな人に、どんな目的で、どんな方法で、等)を総合考慮して、社会生活上の受忍限度を超えるほどひどいものと判断できる場合に、はじめて無断撮影・公表が肖像権侵害となります。
(1) 肖像権を主張できる場合
まず、写真を見た人が「誰が写っているか」判別できることが必要です。
「肖像」権は、肖像、つまり特定の人物だとわかる写真を対象とする権利だからです。
撮影状況から自分が撮影されたとわかっても、モザイクなどの加工により普通の人は誰が写っているのかわからない画像ならば、肖像権はまず主張できません。
また、公開の有無、特にインターネット上ならば誰もが閲覧できるSNSや掲示板に投稿してしまったかどうかも、実務上は肖像権侵害の大前提となります。
理屈の上では肖像権侵害は撮影の段階で生じます。
しかし、実際に肖像権侵害が問題となるのは公表されてからのことですし、なにより肖像権侵害の判断では、写真を拡散リスクの高い公共空間に公開したかどうかが大きなポイントにもなるのです。
(2) 撮影が違法となる場合
他人の姿を無断で撮影したとしても、たとえば報道機関による取材活動ならば、社会利益のために正当性が認められる余地はあるでしょう。
一般の方が撮影したときでも、事故の野次馬写真に通行人が映り込んでいたなど、状況からして仕方がないこともあります。
無断撮影が違法となるのはどのような場合なのか、最高裁平成17年判決は、以下のように述べています。
「ある者の容ぼう等をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは、被撮影者の社会的地位、撮影された被撮影者の活動内容、撮影の場所、撮影の目的、撮影の態様、撮影の必要性等を総合考慮して、被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべきである。」
要するに、撮影にかかわる事情をまとめて常識的に考えて、無断撮影されることを個人に我慢させるべきではないと言えるかがポイントとなります。
あらためて、どのような事情を最高裁判所が例示しているか、箇条書きにしてみましょう。
- 被撮影者の社会的地位
- 撮影された被撮影者の活動内容
- 撮影の場所
- 撮影の目的
- 撮影の態様
- 撮影の必要性
撮影される側の社会的地位としては、たとえば公務員のケースが想定できます。
警察官による取り締まりが違法なのではないか、と撮影したとき、警察官への肖像権侵害は受忍限度内におさまりやすくなります。
もちろん、警察官など公務員であっても、プライベートで買い物をしている姿を撮影されても我慢しろとまでは言い切れません。
撮影された活動内容や場所によっては、社会的地位があるからといって撮影が許されるわけではないのです。芸能人も似たようなものでしょう。
目的・態様(方法)、そして撮影の必要性については、上記の具体例でも何となく察せるのではないでしょうか。
個人的な興味関心を満たすために、事前に承諾を得ようとせずに隠し撮りをしたのであれば、公の場で公人・著名人を撮影しても肖像権侵害となってしまうおそれがあります。
(3) 公表が違法となる場合
インターネット上で被害が生じるのは、写真が拡散されてしまってからです。
では、ネット上の写真公開が違法となるのはどのような場合なのでしょうか。
参考として、最高裁平成17年判決は以下のとおりです。
「人の容ぼう等の撮影が違法と評価される場合には、その容ぼう等が撮影された写真を公表する行為は、被撮影者の上記人格的利益を侵害するものとして、違法性を有する」
公表した写真の撮影行為が上記(2)で違法であるのなら、公表も違法になるというわけです。
3.自分で撮影・公開した写真を悪用されたら
ネット上で公開されている他人の写真を転載すれば、具体的事情次第では転載による新たな公表行為が違法となりえます。
東京地方裁判所の令和2年6月26日判決では、写真の無断使用が肖像権侵害になるかの判断基準として、上記(2)と同じように「社会的地位や目的、必要性などを総合考慮して社会生活上の受忍限度を超えるか」という枠組みを用いています。
この判決事例は、被害者自らが公開していた顔写真が、Twitterのなりすましの一環として使用されてしまった事例でした。
被害者を名乗ったアカウントで下品な書き込みをしていたため、結論としては肖像権侵害が認められています。
このように、インスタグラム・TikTokなど、自撮り画像・動画をネット上で不特定多数に公開すると、他のSNSや掲示板などに転載されてしまったり、悪質な嫌がらせに用いられたりするおそれがあります。
なりすましなど正当な目的がまるでないケースであれば肖像権侵害はほぼ認められるでしょうが、削除請求が認められるまで被害は続きますし、犯人を特定し損害賠償請求をするまで再発のリスクがあります。
自撮り画像の公開範囲は極力限定しておきましょう。
4.まとめ
もし、自撮り画像の拡散・悪用を発見したら、削除請求・発信者情報開示請求のため、出来る限りお早めに弁護士に相談することをお勧めします。
他にも、ネット上・SNS上の誹謗中傷にお悩みでしたら、泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。迅速な対応により、被害を最小限に抑えることができます。