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投稿者の特定

発信者情報開示請求の注意点|自分で請求できる?

インターネット上で誹謗中傷を受けたとき、プロバイダ責任制限法が定める「発信者情報開示請求」を利用して、投稿者を特定することができるかもしれません。

もっとも、この手続には多くの注意点があり、特定に失敗するリスクを踏まえて、請求を行うかよく検討する必要があります。

この記事では、請求対象や投稿時期を踏まえ、できる限りリスクを回避し、開示に成功する可能性を上げるための注意点・解決策をご紹介します。

1.発信者情報開示請求とは?

投稿者を特定できれば、書き込みをした犯人に損害賠償請求(慰謝料請求)ができます。

誹謗中傷を投稿した投稿者である「発信者」に関する情報を開示するよう、サイト管理者や通信会社などのプロバイダに対して求めるのが「発信者情報開示請求」です。

発信者情報開示請求の詳しい流れや所要期間については、以下のコラムをご覧ください。

[参考記事] ネットで誹謗中傷した犯人(投稿者)を特定できる?

【メールなどは発信者情報開示請求の対象外】
発信者情報開示請求は「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信」を対象としています。つまり、誰もがインターネットを通じて閲覧することができる投稿、たとえば、匿名掲示板の書き込みやレビューサイトのレビューなどに対して、発信者情報開示請求を利用できることになっているわけです。
逆に言えば、「特定の者」だけしか見ることができない電気通信は制度の対象外となっています。たとえば、嫌がらせメールが送信されてきたので送信者を特定したいと思っても、メールについては発信者情報開示請求を利用することはできません。
このようなケースでは警察に刑事告訴を検討しましょう。警察の捜査はプロバイダ責任制限法に基づくものではありませんから、メールなどの送信者特定にも活用できます。

2.発信者情報開示請求に失敗するケース

投稿者が完全に実名で投稿していない限り、発信者情報の開示に成功しなければ損害賠償請求などはできません
しかし、発信者情報開示請求をしても、投稿者をつきとめられずに終わるリスクはあります。

特に、弁護士に依頼をせずに自分で発信者情報開示請求をしようとすると、手続上の注意点などが分からず失敗をしてしまうリスクは大きくなります。

方針を決定するうえでは、以下のような失敗のリスクや、相手を特定できないリスクを慎重に検討する必要があります。
そして、リスクを回避するためにも、誹謗中傷問題は弁護士に相談するのがお勧めです。

(1) 投稿された場所が公共の場である等

通信会社から住所氏名の開示を受けられても、その住所氏名が法人や施設のもの(たとえばネットカフェやホテル、大学や公衆Wi-Fi管理者)である場合、その施設から投稿した個人は誰かまでは特定できません。

施設によっては監視カメラの映像や利用者名簿を確認できますが、それでも投稿者が誰かを特定することは難しいでしょう。

なお、開示されたのが企業であるケースでは、企業自体が業務として誹謗中傷にあたる投稿を行っていたのであれば、企業に対して損害賠償請求できる余地がありますし、従業員が会社のパソコンや貸与された携帯電話から投稿していたときは、内部調査を依頼することで個人を特定できる可能性があります。

(2) ログ消去による追跡不能

サイト管理者が投稿者の個人情報を把握していない匿名サイトで誹謗中傷が行われたケースでは、まず、サイト管理者が保管している投稿に関する通信データを開示させ、それをもとに通信会社への複数の開示請求や調査を経て投稿者に行き着く、という経路をたどります。

その投稿に関する通信データは「ログ」と呼ばれています。

ログは発信者情報開示請求の道標であり、ログが消去されてしまうと追跡が途切れてしまいます。
物理的にデータがなくなってしまうので、警察の捜査でもどうしようもありません。

匿名サイトのログは、投稿に利用された通信会社を特定するために欠かせないものなのです。

以下のようなログ消去問題は、発信者情報開示請求で最も注意しなければならないポイントです。

投稿削除によるサイトのログ消去

投稿の削除」は、誹謗中傷を受けたときに真っ先に検討する対応でしょう。

メールやフォームなどで依頼すれば、弁護士を介さずとも投稿を削除してくれるサイトがあります。
しかしこれを行うと、削除された投稿のログも同時に消去されてしまうことがあります。

サイト管理者は後述する通信会社に比べるとより長い期間にわたってログを保存しているようですが、投稿を削除したときは別です。
通信会社特定の足掛かりとなるログも、投稿と一緒に消去されてしまうと考えたほうがよいでしょう。

このように、もし弁護士に相談する前にご自身で投稿の削除請求をしてしまうと、サイト管理者の段階で開示請求が途切れてしまい、投稿者の特定が絶望的となってしまうおそれがあります。

投稿者への損害賠償請求や刑事告訴をする意思があるなら、削除依頼をする前に弁護士に相談しましょう。
弁護士が投稿削除と情報開示を同時に請求すれば、投稿が削除されるとともにログの開示も受けられます。

時間経過による通信会社のログ消去

サイト管理者から、どの通信会社が投稿に利用されたのかに結びつく情報が開示されたら、次は通信会社に対して投稿者の住所氏名を開示するよう請求します。

しかし、通信会社は膨大な通信記録をいつまでも保存するわけにはいかないため、一定期間が経過するとログを消去しています。特にドコモなどはわずか3か月程度しか通信記録を保管していません

下手をすれば、サイト管理者への開示請求をしている間に時間切れとなってしまいます。

多くの場合は、通信会社に対して住所氏名等のログを保存するよう求める必要があります。
解決策としては、とにかく早く弁護士に相談し手続を始めることです。

ログ消去までのタイムリミットは、投稿時からカウントダウンが始まります。投稿を発見したらすぐさま動き出すという心構えが必要です。

なお、通信会社のログ保存期間内に請求が間に合わないときでも、投稿先のサイトがアカウントにログインして利用するタイプであれば、サイト管理者に対して、登録されているアカウント情報を開示請求できることもあります。
もっとも、アカウントが消去されると登録情報もすぐに削除されるリスクがありますから、いずれにせよ早期の相談が重要なことに変わりはありません。

3.費用に関する注意点

開示請求はあくまで手段であり、最終的な目的は損害賠償請求であることがほとんどでしょう。

ここで、誹謗中傷を受けたことに対する損害賠償の金額は、おおむね30万円から100万円程度です。
その内容は精神的損害の賠償(慰謝料)にほぼ限られるため、個別具体的な事情によっても極端な増額は見込めません。

また、発信者情報開示請求にかかった弁護士費用は、専門性が高く弁護士に依頼しなければ開示請求はできないとして、損害賠償請求の「調査費用」として投稿者に請求できますが、弁護士費用全額が調査費用として認められるとは限りません。

特に、複数の投稿に対して開示請求をしたものの、一部の投稿者しか開示されなかったケースでは、複数の開示請求のためにかさんだ費用が損害賠償金よりも多額になり、赤字となってしまうリスクがあります。

手間や費用が無駄になるリスクをできる限り回避するためにも、弁護士からの助言に落ち着いて耳を傾けましょう。

弁護士としても強引な請求を勧めたりはしません。むしろ的を絞った現実的な請求ができるよう、専門家の見地から手続失敗のリスクを冷静にアドバイスしてくれるでしょう。

弁護士費用について(泉総合法律事務所)

4.発信者情報開示請求は自分でせず弁護士に依頼するのがお勧め

発信者情報開示請求を用いても、必ず誹謗中傷の犯人が誰かつきとめられるとは限りません。
手続を始めるにあたってはコストと成功可能性をよくよく見比べて、慎重に検討しなければならないのです。

一方で、請求を成功させるためには、迅速な行動や判断が重要になります。

ログが消去されるタイムリミットが来る前に、投稿内容やサイトの仕組みから、どの投稿についてどのような方法で開示請求すべきか、専門知識が求められる厳しい判断をできる限り早く行う。
そのためには、弁護士の助言がほぼ必須です。

発信者情報開示請求については、お早めに弁護士までご相談ください。

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