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投稿者の特定

IPアドレスとは?種類と発信者情報開示請求

発信者情報開示請求では、しばしば、「IP(アイ・ピー)アドレス」が開示対象となります。

投稿者を特定し損害賠償請求などをするには、最終的にはその住所・氏名の開示が必要です。
しかし、インターネットは匿名で利用されることが多く、投稿者の個人情報をサイト管理者が把握していることはさほどありません。

そこで、ネット回線契約を通じて住所・氏名を把握している通信会社(接続プロバイダ)から開示を受けることになります。

その際に、通信を辿っていく上で重要となる情報の一つが「IPアドレス」です。

ここでは、発信者情報開示請求をする上で欠かせないIPアドレスの分類を説明し、投稿者特定を検討している皆様の判断材料を提供いたします。

1.IPアドレス=ネット上の住所

IPアドレスは、インターネットに接続している機器を識別するための番号です。
送信元・受信元となるパソコンやスマホなどを特定し、その間を結んでデータをやり取りするために必須のシステムとなっています。そのため、しばしば「インターネット上の住所」と例えられます。

発信者情報開示請求では、IPアドレスは投稿から投稿者を探知するためのカギとなる情報です。

投稿されたサイトには、送信元のIPアドレスが保管されています。
そのIPアドレスを接続プロバイダが保有する通信記録と照合すれば、投稿者の住所・氏名を特定できる可能性があるのです。

発信者情報開示請求をするときは、事前に特定失敗リスクについて弁護士とよく相談しておく必要があります。
その際、以下で説明するIPアドレスの種類について、ざっとした理解をしておくとリスク把握に役立つでしょう。

なお、IPアドレスを分類するうえでは、利用される範囲・技術的性質・規格・対象となる機器・接続タイミングなどがポイントとなります。

2.グローバルIPアドレスとプライベートIPアドレス

利用される範囲に応じたIPアドレスの分類です。

(1) グローバルIPアドレス

グローバルという言葉通り、全世界中につながるIPアドレスです。

一般的に発信者情報開示請求で「IPアドレス」というとき、大前提となるのはこのグローバルIPアドレスです。
世界中のインターネットにおける「住所」であり、同時に同じIPアドレスが存在することはありません。だからこそ、発信者が誰なのかを特定できるのです。

(2) プライベートIPアドレス

ローカルIPアドレスとも言います。自宅や会社など限られた範囲で用いられるIPアドレスです。

接続プロバイダと契約してネット回線につなげると、ルーターにグローバルIPアドレスが割り振られます。
そのルーターを通じてインターネットに接続しているパソコンなどの個別の機器に割り当てられるIPアドレスがプライベートIPアドレスです。

ある企業のグローバルIPアドレスが開示されても、それだけでは事務所内の誰が投稿したかまではわかりません。
企業側がプライベートIPアドレスを調査することでどのデスクのパソコンから投稿されたかがわかれば、投稿者特定につながります。

3.動的IPアドレスと静的IPアドレス

ほとんどの場合、グローバルIPアドレスはその番号が変動する動的IPアドレスです。
一方、いつ使っても固定される静的IPアドレスもあります。

(1) 動的IPアドレス

回線切断、機器の再起動などにより、IPアドレスが自動的に更新されます。

IPアドレスが時間次第で変わっても「同時に」同一のIPアドレスが存在することはありません。
ある時点で、あるIPアドレスが割り当てられた機器は、この世にただ一つなのです。

そのため、発信者情報開示請求ではIPアドレスだけではなく、「タイムスタンプ」と呼ばれる投稿日時もサイト管理者から引き出して接続プロバイダに伝えます。
時間と場所、この二つの要素を用いて、発信者の情報が特定できるのです。

(2) 静的IPアドレス

固定IPアドレスとも呼ばれます。
接続プロバイダとオプション契約を結ぶことで、回線との接続を切断・再接続しても、同じIPアドレスを使い続けることができます。

ビジネス目的で用いられ、自宅から会社のパソコンにアクセスするリモートアクセス機能などでは固定IPアドレスが活用されています。

IPアドレスの割り当てを調査するだけで投稿者を特定できますが、誹謗中傷をするのに固定IPアドレスが用いられることはほぼ考えられないでしょう

4.IPv4とIPv6

IPアドレスの規格がIPv4とIPv6です。
これまで用いられていたIPv4から、IPv6と呼ばれる規格に緩やかに更新されています。

(1) IPv4

従来から利用されている規格で、0〜255の数字4組の番号を割り振ります。
IPv4では約43億のIPアドレスを管理できるのですが、スマホの世界的普及に伴いIPアドレスが足りなくなってしまい、新たな規格であるIPv6が策定されています。

発信者情報開示請求で開示されたIPアドレスがIPv4の場合、接続プロバイダがソフトバンクなどのモバイル回線だと、次に説明する接続先IPアドレスがなければ発信者特定ができないといわれてしまうことがあります。
IPv4の枯渇対策のためにIPアドレスの共有がされるようになってしまったためです。

(2) IPv6

「IPv6」は、数字のみならずアルファベットを4桁で1組とし、8組で1セットとします。
管理できるIPアドレスの数は43億の4乗と、ほとんど無限と言ってもいいほどです。

もっとも、回線や接続プロバイダ、ルーターなどがIPv6に対応しきれていないため、2022年現在でも、IPv4とIPv6は混在しており、IPv6の置き換わりは緩やかとなっています。

一方、IPv6では枯渇問題が解消されたためにIPアドレスが共有されることはなく、接続先IPアドレスなどの情報を追加しなくても住所氏名の開示請求が可能となっています。

5.接続元IPアドレスと接続先IPアドレス

投稿者側のIPアドレスを接続元IPアドレス、サイト側のIPアドレスを接続先IPアドレスと呼びます。

(1) 接続元IPアドレス

発信者情報開示請求で「IPアドレスを開示請求しましょう」といったとき、一般的に指し示すのは、投稿者が利用したネット接続機器を識別する接続元IPアドレスです。
接続元IPアドレスとタイムスタンプの2つで投稿者が利用した機器、ひいては接続プロバイダとの契約者を特定します。

ところが、IPアドレスの枯渇問題やスマホの増加、インターネット技術の発達により、接続元IPアドレスだけでは発信者を特定しきれないことが多くなってしまいました。

投稿者特定のために必要な情報として追加されるようになったものが、接続「先」IPアドレスです。

(2) 接続先IPアドレス

インターネットサイトのデータはサーバーと呼ばれる機器に保存されています。
私たちが普段インターネットを通じて動画を見たりコメントを投稿したりしているのは、すべてサーバーに記録されているデータの送信を受け、あるいはパソコンなどに書き込んだデータをサーバーへと送信して行われています。
そのサーバーのIPアドレスが、接続先IPアドレスです。

接続元IPアドレスだけでは投稿者がわからないときでも、接続先IPアドレスを組み合わせることで投稿者特定につながります

なお、接続先IPアドレスが判明しないこともあります。
サイト管理者がそもそも接続先IPアドレスを保存していない、あるいは複数の接続先IPアドレスを使い分ける技術が用いられていることがあるためです。

[参考記事] 接続先IPアドレスと発信者情報開示請求

6.投稿時IPアドレスとログイン時IPアドレス

加害者がインターネットでデータのやり取りをしたタイミングに基づく分類です。

(1) 投稿時IPアドレス

権利侵害を引き起こした投稿の接続元IPアドレスです。

プロバイダ責任制限法が想定していた開示対象は、この投稿時IPアドレスでした。
通信の秘密との兼ね合いから、投稿者の住所氏名特定は最低限にしたい。となると、開示されるべきは誹謗中傷の投稿そのもののIPアドレスに限るべきとされていたのです。

(2) ログイン時IPアドレス

開示できるのは投稿時IPアドレスに限るという考え方は、昨今の発信者情報開示請求の大きな障害となってしまいました。

現在、ネットの誹謗中傷問題の多くを占めるTwitter、FacebookやInstagram、Googleなどは、投稿時IPアドレスをそもそも保存していません。
彼らが開示するのは、問題となる投稿をしたアカウントにログインした際のIPアドレスなのです。

ログインすることは誹謗中傷の投稿とは、厳密には別の行為です。
裁判所の判断は固まり切っていませんが、誹謗中傷の投稿「直前」のログイン時IPアドレスならば住所氏名の開示を認める傾向にあります。

逆に言えば、投稿直前のログイン時IPアドレスが見つからなければ、裁判所が投稿者特定を認めないリスクが一挙に高くなってしまうのが現状です。

改正プロバイダ制限責任法5条は、ログイン時IPアドレスを用いた開示請求を正面から認め、この問題に対応しています。
改正法に基づく裁判所の判断が積み重ねられるなかで、新しい展望が開かれるでしょう。

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