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損害賠償の請求

ネット誹謗中傷の犯人に損害賠償請求するための条件

悪質な誹謗中傷を繰り返す相手に対しては、損害賠償請求が強い抑止力となります。

損害賠償請求をするには、その手続上、請求相手の投稿者が誰なのかを特定する必要があります。
また、投稿が違法な権利侵害と言えること、損害との間に因果関係があることも法律が求める条件として重要です。

ここでは、インターネット上の投稿について、損害賠償請求するための条件について説明します。

1.投稿者が特定できる

投稿者が実名で誹謗中傷をするケースは少ないです。多くの場合では匿名の投稿者に損害賠償請求をすることになりますので、請求相手となる投稿者を特定しなければ手続は始まりません。
特定には、いわゆるプロバイダ制限責任法に定められた「発信者情報開示請求」を用います。

問題は、発信者情報開示請求をしても投稿者を特定できないリスクがあることです。

発信者情報開示請求が成功しやすくなる条件としては、特に以下が重要となります。

  • 投稿後すぐに請求すること(投稿が削除されていないこと)
  • 国内サイトへの投稿であること
  • 家庭用回線から投稿されていること

(1) 投稿後すぐに請求すること

匿名投稿者を特定する場合、まずサイト管理者から投稿がいつどこから発信されたのか聞き出し、それを通信会社の通信記録と照合して、回線契約者(つまり投稿者)を特定します。

ところが、通信会社は投稿者特定に不可欠な通信記録を一定期間経過後に自動的に消去してしまいます。

特に、NTTドコモなどスマホ通信会社は3か月程度で通信記録を消去するため、サイト管理者から照合用データを引き出すための期間を考えると、投稿直後に特定後に動かなければ間に合わないこともあります。

さらに、投稿の削除と共に投稿データも削除されてしまうシステムになっているサイトがあります。
このようなサイトに投稿の削除依頼をしてから発信者情報開示請求をしようとしても、投稿データが残っておらず通信記録との照合ができなくなってしまいます。

発信者情報開示請求と同時にサイト管理者に削除請求すれば、投稿削除によるデータ削除リスクは回避しやすくなります。
削除だけを検討しているときでも、投稿者特定も見据えて弁護士にご相談ください。

(2) 国内サイトへの投稿であること

日本国内での手続に対応しているサイトであれば、投稿データを引き出すまでの期間は短くなりやすく、通信記録消去前に照合が間に合います。

一方、海外法人、たとえばTwitterやGoogleなどは、裁判所を用いた手続に時間がかかってしまうおそれが高く、通信記録消去までの時間的余裕がありません。

2ちゃんねるや5ちゃんねるなども登記簿上は海外法人が運営していることになっているため、同じような問題があります。

(3) 家庭用回線から投稿されていること

通信会社から開示された契約者は投稿者として扱われますので、原則として言い逃れはできません。

一方で、通信回線の契約者がネット喫茶やホテル、大学や公衆Wi-Fiなど不特定多数が利用する公共施設だった場合、実際に投稿した人間が誰かは、監視カメラや利用者名簿などに手掛かりがない限り、特定は困難となってしまいます。

2.違法な権利侵害がある

損害賠償請求ができるのは、誹謗中傷が違法に名誉権やプライバシー権などを侵害した場合です。
権利を侵害したとは言えない、あるいは表現の自由のため投稿が適法とされてしまうと賠償は認められません。

ネット誹謗中傷で問題となりやすい、名誉毀損・プライバシー侵害の成立条件について簡単に説明します。

(1) 名誉毀損

社会的評価の低下

名誉とは社会的な評価、つまり他人からの評判です。
社会的評価が低下したかどうかは、投稿前後の流れを踏まえて、その投稿を目にする一般的な閲覧者の普通の注意と読み方を基準にして判断します(以下の各要件も同様です)。

同定可能性

誹謗中傷で他人からの評価が低下したというには、前提としてその投稿を読んだ人が悪口の対象はあなただと判別できること、すなわち「同定可能性」が必要です。

伏せ字やイニシャルでごまかされていても、学歴や勤務先などの人的属性を文脈から読み取ることで認められるケースはあります。

なお、ハンドルネームなどでは現実世界の友人知人やオフ会への顔出しなど、実社会でのつながりがないと同定可能性が認められにくいことにはご注意ください。

内容が嘘

公共の利害にかかわる事実について主に公益を目的とした名誉毀損は、投稿に現れた、または前提となった事実が本当だと証明されてしまうと、適法だとして損害賠償請求できなくなってしまいます。この条件は「違法性阻却事由」と呼ばれています。

実務上ポイントとなっているのは「投稿内容が真実かどうか」です。
損害賠償請求する側としては、あらゆる事情・証拠をかき集めて、投稿内容が嘘だと主張する必要があります。

(2) プライバシー侵害

プライバシー侵害が成立するには、名誉棄損と同じく同定可能性が必要です。
その他にも以下のような条件があります。

私生活上の事実

プライバシーは、日常生活における個人情報です。破産したこと逮捕されたこと、さらには住所氏名なども場合によっては含まれます。

本当にあった事実でなくても、プライバシー権による保護対象にはなります。
たとえば、なりすましアカウントが性生活などをねつ造して公開しているときを想定してみればわかりやすいのではないでしょうか。

他人に知られたくないようなこと

私生活上の事実の中でも他人に知られたくないもの、東京地方裁判所の昭和39年9月28日判決の言葉を借りれば「一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合公開を欲しないであろうと認められることがらであること」がプライバシーと言える条件になります。

性生活や逮捕されたことなどはもちろん、住所や電話番号などもプライバシーに含まれる可能性があります。

公表されない法的利益が公表する利益を上回ること

プライバシーとして保護される情報がネットに書き込まれたことが違法なプライバシー権侵害となるには、様々な事情を総合考慮して、プライバシーを公表されない利益が公表する利益よりも大きいと言えることが必要です。

3.因果関係があるかどうか

投稿者に対して賠償金を支払うよう請求できる損害は、問題となる投稿が原因で引き起こされた(と裁判所が認定した)ものでなければいけません。
この原因と結果の関係を「因果関係」と呼びます。

ネット誹謗中傷で因果関係が認められる損害は、主に慰謝料です。
慰謝料は個人の精神面への悪影響に対する賠償金です。心を持たない企業でも何らかの悪影響はあるということで「無形損害」との因果関係が認められます。

もっとも、法律の世界では、際限なく広がってしまう因果関係を妥当な範囲に収めるために、社会通念上相当な範囲内での因果関係、「相当因果関係」という考えがポイントとなります。

相当因果関係が認められるかどうか、明暗が分かれているのが調査費用と逸失利益です。

投稿者特定のために弁護士に支払った調査費用は、誹謗中傷との因果関係があるとして損害賠償請求できます。本来、損害賠償請求では弁護士費用の1割ほどを損害に含めることができるとされています。

逸失利益とは、違法行為のために失われてしまった経済的利益を意味します。
インターネットで店の誹謗中傷を受けると客足が遠のいてしまい、売り上げ減少につながるのではないかということで、以前から逸失利益も賠償請求が試みられてきました。

しかし、実務上、因果関係の証明が難しいために、逸失利益の損害賠償請求はほぼ認められていないのが実情です。

4.まとめ

ネットの誹謗中傷があまりにしつこい、悪質すぎるときは削除のみならず特定した投稿者への損害賠償請求も選択肢に入ります。
もっとも、気に入らない投稿だからと言って必ず損害賠償請求が認められるとは限りません。

損害賠償請求が可能か、そもそも発信者情報開示請求で投稿者を特定できるか、法律の専門家である弁護士のアドバイスを参考にしましょう。

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