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誹謗中傷の重要知識

名誉毀損の事実適示型と意見論評型の違い

インターネット上の誹謗中傷で問題となる「名誉毀損」について法的措置を求める場合、「事実摘示」 「意見論評」かどうかの区別は、請求の成否を決めるといってもいいほど重要なものです。

誹謗中傷された側としては、できうる限り事実適示型の名誉毀損だと主張することが大事です。
と言うのも、意見論評型の名誉毀損だとされてしまうと、「真実性要件」を否定することが難しく、法的措置が困難となってしまうからです。

では、事実適示型と意見論評型とは、どのようなものなのでしょうか。
その区別のポイントはどこにあるのでしょうか。

1.事実適示型と意見論評型

名誉毀損は、何らかの表現行為により、他人の社会的評価を低下させることで成立します。
民事上では、その表現の内容が「事実」か「意見論評」かによって、名誉毀損は事実適示型と意見論評型に分類されています。

(1) 事実適示型と意見論評型の区別方法

端的に言えば、「名誉毀損の内容が事実だとして証明できるか」が、事実適示と意見論評の区別の基準となります。

これまで最高裁レベルで何度も争われてきましたが、最高裁平成16年7月15日判決が分かりやすく整理しているので引用します。

  • 事実適示:証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を明示的または黙示的に主張するものと理解される投稿
  • 意見論評:証拠等による証明になじまない物事の価値、善悪、優劣についての批評や論議などを内容とする投稿

「証拠等をもってその存否を決することが可能」なら事実適示型、「証拠等による証明になじまない」感想や批判なら意見論評型となるのです。

[参考記事] 「感想・議論で傷つけられた!」意見論評型の名誉毀損

(2) 区別が必要な理由

刑法にも名誉毀損罪がありますが、意見論評型の名誉毀損は含まれていません。そのため、後述する違法性阻却事由の内容と、その証明の難易度に違いが生じます。

名誉毀損罪を定める刑法第230条は、「事実を摘示」することを条件としています。事実を指摘しないで名誉を傷つけたときは、第231条の侮辱罪がカバーしており、名誉毀損罪とはなりません。

一方、民事上では名誉毀損の範囲を定める条文はないのですが、最高裁平成9年9月9日判決が事実の指摘が無くても名誉毀損になると判断しました。
こうして、意見論評型が名誉毀損として認められるとともに、刑法に規定されているような事実を指摘するタイプの名誉毀損は事実適示型として区分けされることになったのです。

しかし、問題はここで終わりません。
意見論評型の違法性阻却事由をどうすべきか、新たに争われるようになりました。

違法性阻却事由を全て満たした名誉毀損に対しては、法的措置が取れなくなります。言論の自由を守るために違法性が否定されるためです。
もともとは刑法第230条の2第1項が定めており、最高裁昭和41年6月23日判決が民事上でも違法性阻却事由が適用されるとしました。

刑法の名誉毀損は事実適示型のみを指し、下記3条件は事実適示型の違法性阻却事由です。

  1. 公共の利害に関する事実に係ること(公共性)
  2. 専ら公益を図る目的に出たこと(公益目的)
  3. 摘示された事実が真実であると証明されること(真実性)

そして、平成9年9月9日判決が上記3条件に修正を加えて、意見論評型での違法性阻却事由を明らかにしました。

  1. 公共の利害に関する事実に係ること(公共性)
  2. 専ら公益を図る目的に出たこと(公益目的)
  3. 意見・論評の前提としている事実が真実であると証明されること(真実性)
  4. 人身攻撃に及ぶなど意見論評としての域を逸脱したものでないこと(非逸脱性)
[参考記事] 名誉毀損の違法性阻却事由とは?

2.事実適示型の優位性

名誉毀損を理由として法的措置を取るときは、問題となっている投稿を事実適示型だと言えるかどうかがポイントの一つとなります。

意見論評型では「前提としている事実」が真実ではないと証明することが困難なため、ほとんどのケースでは事実適示型の名誉毀損でなければ法的措置の可能性は十分とは言えません

[参考記事] 名誉毀損の損害賠償|意見論評型より事実適示型で請求すべき理由

(1) 勝負所となる「真実性」

投稿の違法性が否定されるには、違法性阻却事由の全てが満たされる必要があります。
法的措置を取りたい被害者の方からすれば、どれか一つでも否定できればいいことになります。

ところが実務上は、よほど悪質なケースを除き、真実性以外の公益性・公益目的(・非逸脱性)などがあると認定されてしまいます。
結果として、真実性を否定できるかどうかが、投稿の削除・相手の特定・損害賠償請求の成否につながりやすくなっているのです。

[参考記事] 本当のことだと名誉毀損にならない?違法性阻却事由の真実性

(2) 意見論評型で難しい真実性証明

真実性要件で反真実の証明を成功させるためには、「これは事実適示型である(意見論評型ではない)」と裁判所に認定されることが事実上の前提となっています。

口コミサイトへの商品・サービスの悪口は、実際に「商品を使った」「サービスを受けた」感想でしょう。
前提事実は、そのような投稿者の体験です。体験自体が本当であれば真実としか言いようがありません。嫌がらせでウソを投稿していると言いたくても、「本当は商品を使っていない」「本当は店に来ていない」などと証明するのは難しいことです。

一応、全く不可能というわけではありません。病院に対する口コミに記載されている治療や診療日時が、カルテや診療報酬明細書と合致しないケースでは、「来院した」という前提事実を否定できるでしょう。

もっとも、このようなケースは例外的です。たいていの場合は、個別の顧客を見分けられるほど確実な資料は残っていません。
そのため、レビューの中に「事実」を探すことが大切となるのです。

3.事実と意見の分かれ目

「意見」と「事実」なのか、言い換えれば「証拠で証明できるか」は、同じ事例でも専門家の間で見解が分かれることが珍しくありません。

投稿された経緯など関連する諸事情・前後の文章や投稿を踏まえた文脈・想定される読者の持つ知識や経験次第で、問題となる投稿の法的判断は際どいのです。

詳しい具体例については、以下のコラムをご覧ください。

[参考記事] どんな言葉なら名誉毀損?事実適示と意見論評の具体例

4.まとめ

事実か意見かは、事例ごとにあらゆる事情を踏まえて判断されます。
その区別を踏まえて自らに有利な法的構成を裁判所に認めさせるには、専門的な法律知識と裁判例の分析能力を持つ弁護士のアドバイスが重要です。

ぜひ、お気軽に弁護士にご相談ください。

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