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メールやDMで誹謗中傷するメッセージを送付されましたが、発信者情報開示請求は可能でしょうか?
投稿者の特定に関するよくある質問
Q
メールやDMで誹謗中傷するメッセージを送付されましたが、発信者情報開示請求は可能でしょうか?
A
プロバイダ責任制限法により、発信者情報開示請求の対象となるのは、不特定の者によって受信されることを目的とする「特定電気通信」のみです。1対1の通信であるメールやDMは開示請求の対象になりません。
[質問 28]
関連するよくある質問
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ネットカフェからの投稿でも特定することはできますか?
[質問29]
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