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刑事告訴に関するよくある質問

Q

刑事告訴の期限はありますか?

A
名誉毀損罪や侮辱罪などは、刑法232条1項により親告罪とされており、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪です。
親告罪の場合、犯人を知った日から6ヶ月を経過したときは告訴できないという期間制限があります。
誹謗中傷では、「犯人を知った」とは、投稿者の現実の住所氏名を知ること、たとえば発信者情報開示請求で投稿者の住所氏名が開示されたことが該当します。投稿者の住所氏名開示から6か月経過してしまうと、告訴ができなくなりますので、注意が必要です。
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