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誹謗中傷の重要知識

ネット誹謗中傷を弁護士に相談する前に準備すべきこと

「インターネットで誹謗中傷を受け、その投稿を削除するとともに発信者情報開示請求で相手を特定して損害賠償請求をしたい」という場合、弁護士に相談する前にいくつかの準備をしておきましょう。

ここでは、ネットの誹謗中傷について、削除請求や発信者情報開示請求の法律相談を充実させるために大切な準備のポイントを説明します。

1.投稿の特定

まず、「どの投稿を削除したいのか」「どの投稿をした人の住所・氏名を探し出して損害賠償請求したいのか」を考えます。

ネットの誹謗中傷に関して弁護士が検討するスタート地点は、投稿そのものです。
投稿を特定しその内容を確認できなければ、弁護士であっても対応ができません。

「そもそも法的請求ができるような違法性がその投稿にあるのか」ということも問題となります。

投稿の特定で何よりも重要なのは「URL」です。
相談したい投稿のURLをできる限り事前に確認して弁護士にお伝えください。

しかし、スマホアプリからの投稿にはURLが確認しづらいものもあります。
URLが確認できないときは、スクリーンショットを撮っておくほか、検索など回り道をしてでも投稿を特定しましょう。

[参考記事] ネットで誹謗中傷を見つけたらどうする?URL確認の意味

URLはインターネットサイトの住所であり、投稿の特定に不可欠です。
削除請求や発信者情報開示請求では、任意請求の書式でも裁判所に提出する書類でも、URLの記載が求められます。

請求は原則として個別の投稿ごとに行われますので、URLで投稿を特定しなければ投稿の削除や投稿者の情報開示ができないのは、サイト管理者や通信会社などプロバイダ、そして裁判所も同じなのです。

また、サイト管理者の調査でもURLは重要な手掛かりとなります。
サイト管理者は、削除請求では原則的な請求相手となり、発信者情報開示請求でもプロバイダを特定するために必要な情報を求めることになります。

弁護士自身が投稿内容を確認するにも、URLは必要です。

誹謗中傷を受けたと感じていると、どうしても口頭だけの説明では投稿の内容を正確に伝えられなくなってしまうことがあるでしょう。
弁護士が正確な判断をするためには、弁護士がその目で投稿そのものを見る必要があります。

【URLがわからないとき】
URLがわからないときは、投稿をスクリーンショットで画像にする、投稿内容を詳細に伝えて検索で特定できるようにするといった代替手段が考えられます。
検索はGoogle検索などだけでなく、Twitterなど個別のアプリ・サイトが持っている検索機能を活用することもできます。
たとえば法律事務所との予約電話の中で、サイト名を伝え、ご自身の名前や誹謗中傷と言える言葉など他の投稿と区別できる具体的なキーワードを説明しつつ、投稿そのものを特定しましょう。

2.事実関係の整理

次に、問題となる投稿に関係する事情をできる限り書き出してメモに起こしておきましょう。

請求の可否を判断するには、投稿自体だけでなく、以下のようなその周辺の具体的事実も必要なのです。

  • 投稿がされた文脈がわかるよう、サイトやアカウントの書き込み全体を印刷しておく
  • 悪口の対象はあなたであるとわかる事情を書き出す
  • 投稿内容がウソであると証明できる証拠を用意する

(1) 投稿の文脈

最高裁判所は平成22年4月13日判決で、ネットの投稿により権利が侵害されたことが明らかと言えるかについては、サイトのほかの書き込みの内容、書き込みがされた経緯等を考慮することとしています。

掲示板ならスレッドの流れ、Twitterなら前後に書き込まれた他のツイートや他のアカウントとのやり取りなどを参考にして、権利侵害の有無、ひいては削除請求や発信者情報開示請求などができるかどうかの見通しを立てます。

逆に言えば、誹謗中傷だと思う投稿だけを弁護士に見せても、判断が不十分なものになってしまう恐れがあるのです。

もちろん、弁護士は投稿URLなどをもとに投稿周辺の他の書き込みを確認してより正確な判断を試みるでしょう。ですが、相談で最初から投稿先のサイトやアカウントを全体的に把握して、実際の事実関係を織り交ぜて相談者と話し合うほうが、より早くより正確な結論に達しやすいです。

(2) 同定可能性

名誉棄損などネットの誹謗中傷で問題となりやすい権利侵害の前提として、その誹謗中傷があなたのことを指しているとわかる「同定可能性」が必要です。

同姓同名の他人という可能性もありますから、名前が同じというだけでは裁判所は同定可能性を認めてくれません。
できれば相談前の段階で、この誹謗中傷が自分のことを指していると考えたのか、その根拠を弁護士に説明できるようメモしておきましょう。

名前のほかに職業や住所、勤め先など特定できる情報があるならその内容も弁護士に伝えられるようにしましょう。
逆に実名が記載されていなくても、現実の生活と結びついた仮名に加えて、職業などの属性であなただと特定できるのであれば同定可能性が認められる余地はあります。

[参考記事] 同定可能性とは?権利侵害の要件

(3) 権利侵害の証拠

ネットの誹謗中傷でまず検討される名誉棄損では、権利侵害の有無を判断するうえで「投稿内容に虚偽の事実が含まれていること」、つまりウソを書かれていることが大きなポイントになります。

記載されていることが真実であることを証明するよりも、真実ではないと証明することのほうが一般的にはハードルが高いものです。
そのため、投稿に記載されている事実関係は真実ではないといえる事情を証明できるような証拠を、細かく積み重ねていくことが重要です。

特段意味を持たないように思えることでも、弁護士からすれば法的に何か意味を持つかもしれません。
あくまでできる範囲で、相談中に弁護士と検討しながら確認できる程度でよいですから、投稿の内容にかかわる資料をまとめておきましょう。

(4) 投稿時期

掲示板やSNSの投稿には投稿日時が表示されているものがあります。投稿日時も相談前に弁護士に伝わるようにしてください。

匿名サイトへの投稿について、発信者情報開示請求で投稿者をつきとめるには、通信会社などプロバイダから通信記録の開示を受ける必要があります。
しかし、プロバイダの中には通信記録をわずか数か月で消去してしまうものがあり、その後は請求をしても投稿者の情報がつかめなくなってしまいます。

プロバイダへの請求の前に、サイト管理者に対してどのプロバイダから投稿されたのかをまず開示請求しなければならないため、投稿から時間が経過していれば相談の時点で時間切れが確実と予想されることもあります。

たとえ権利侵害が認められそうな投稿であっても、投稿者をつきとめられないのであれば損害賠償請求はできません。

もし削除請求のみならず発信者情報開示請求、そして損害賠償請求をご希望の場合、投稿時期によっては残念ながら請求を断念せざるを得ないことになります。

無理をして弁護士に依頼しても、手間と費用が掛かってしまうだけに終わる可能性がありますから、リスクを避けるためにぜひ事前にご確認ください。

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